教育福島0046号(1979年(S54)11月)-016page
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職員を含む。)が四百九十九件で、支給合計は九百五十件、九十五億七千七百八十六万三千円となった。
昭和五十二年度に対して、件数で百三十七件、金額にして十一億六千三百六十二万円(十三・八パーセント)の支出増である。
このような支出の増は、一つには、給料月額の増があげられ、勧しょう退職者一人当たり支給額でみた場合、図7のとおり、五年間で、給与のアップ率にほぼ等しい四十三・八パーセントの増となっている。
次に考えられるのは、退職手当受給者数の増で、昭和四十九年度に五百六十人(自己都合退職を含む。一のところ、五年後の昭和五十三年度では九百五十人にのぼっている。
これらの増要因は、今後も引き続くことが考えられ、本年度においても、さらに支出ののびは予想されるところである。
二、恩給
(一) 昭和五十三年度執行状況
恩給は、昭和三十七年十二月一日、(現行の共済組合法施行日)前に退職した教職員に対して県から支給されるものである。
昭和五十三年度における普通恩給、扶助料等の支出額合計は、表11のとおりで、二十七億千九十万円となり、昭和五十二年度に対して一億八千三百五十三万九千円(七・三パーセント)の支出増となった。これをさらに、恩給扶助料別でみた場合、恩給が五・四パーセントの増、扶助料が十二・五パーセントの増を示すこととなり、扶助料の引き上げ幅が極めて大きいことがわかる。
昭和五十三年度の恩給改善が、遺族に対する処遇改善を重点事項の一つとしてとらえ、最低保障額を大幅に引き上げたこと等によるもので、これらの措置により、扶助料の平均実質支給率は、恩給の五十九パーセントに達したことになる。
表11 昭和53年度恩給支給状況
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(二) 昭和五十四年度改善内容
恩給法等の一部が改正され、昭和五十四年九月十四日、法律第五十四号をもって公布されたが、その概要は次のとおりである。
1 恩給年額の増額
恩給年額は、国民の生活水準等に著しい変動が生じた場合に、変動後の事情に応じて恩給の実質価値の維持を図ることとされている。昭和五十四年度は、昨年度と同様、国家公務員の給与の水準及びその傾向を分析した結果に基づき、恩給年額を平均三・八パーセント引き上げることとし、本年四月から改定措置が講じられた。
2 最低保障額の引き上げ
恩給年額等が一定の額に達しない場合に、最低保障の措置がとられているが、本年四月以降、六十五歳以上の長期在職者に給する恩給の最低保障額を六十二万二千円から六十四万七千円に引き上げることとした。また、これに準じて扶助料等の最低保障額の改善措置も講じられた。
3 寡婦加算の増額
遺族に対する給付水準の改善を図るため、昭和五十一年度から設けられた制度であるが、本年六月以降、六十歳以上の妻にかかる寡婦加算額を三万六千円から四万八千円に引き上げる等の措置が講じられた。
4 八十歳以上の者に対する恩給算出率の特例改善
八十歳以上の者に給する恩給、扶助料の算出率の計算については、実在職年十七年を超える一年につき三百分の二を加算する特例が設けられているが、特例の上限である「十三年」の制限を徹廃することとし、本年六月から改定措置が講じられた。
5 代用教員期間の通算
小学校程度の教育職員を退職した者が、その後代用教員等となり、引き続き小学校程度の学校の教育職員となった場合において、その者の代用教員等の期間を恩給の基礎在職年に通算することとし、本年十月分から改定措置が講じられた。
三、退職年金・退職一時金等
(一) 昭和五十一二年度執行状況(支部)
共済組合の長期給付には、退職年金減額退職年金等の六種の年金と、退職一時金、廃疾一時金等の四種の一時金がある。これらのうち、退職一時金、廃疾一時金は支部で、その他の給付は本部において、それぞれ決定し、給付を行っている。
これら長期給付にあてる財源は、組合員の掛金と県の負担金等からなるが昭和五十三年度の本県における収入総額は、図7にみられるように百十五億五千七百五十万円で、昭和五十二年度収入総額に比較し、十二・五パーセント増となった。
支部では、この収入のうちから、退職一時金千六百八十九万九千円の支払
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