教育福島0046号(1979年(S54)11月)-018page
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差一年について四パーセントを退職年金の額から減額して支給しているが、この四パーセントの減額率を数理的減額率(政令で定められる)に改める。
また、減額退職年金を選択できる範囲を退職年金の支給開始年齢の五年前からとし、勧しょう等特殊な場合にあっては、十年前からとする限定措置がとられる。
3 退職一時金等の廃止等
国民皆年金の趣旨が徹底された結果、掛金の払い戻し的性格をもつ退職一時金等の存在意義がなくなっていることから、当該制度を廃止する。
なお、厚生年金の脱退手当金との均衡上、組合員が六十歳に達した後に退職し、又は、退職後に六十歳に達した場合で、年金権が取得できない者については、脱退一時金の制度が設けられる。
4 公費負担の改善
長期給付に要する費用のうち、公費負担の割合が各年金制度ごとに理由のない格差があるところがら、是正措置がとられる。
以上のとおり、この一連の改正は、共済制度の根本にふれるものであるため、今後われわれは、制度改正に対する動向を、関心をもって見守っていく必要がある。
財団法人福島県教職員互助会概要
一、はじめに
本会は、昭和二十八年四月一日任意団体として発足し、昭和三十一年九月二十九日、職員の互助団体に関する条例に基づく団体となり、教職員の生活の安定と福祉の向上をめざしてきた。さらに昭和四十七年七月一日には、民法第三十四条に基づく財団法人となる等その変遷を経て、ここ二十七年にわたり本県教職員ならびにその家族の福祉の向上に寄与してきている。
二、昭和五十三年度収支決算について
昭和五十三年度事業収入は、九億四百七十五万四千八百八十六円、事業支出が七億二千四百八十八万五千四百五十八円で、当期剰余金は、一億七千九百八十六万九千四百二十八円と、順調な成果を得ることができた。剰余金処分については、退会金給付に充当する財源として積立すべき責任準備金一億六千五十七万九千百七十七円、医療費改訂等を予想し、給付費用として次期に千九百二十九万二百五十一円を繰り越した。
収支内訳は、表13のとおりである。
また、会員の福祉向上を図るため、各種貸付事業を行っているが、実績は表14のとおりである。
表13 昭和53年度収支決算状況
収入の部
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支出の部
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表14 貸付事業実績
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三、昭和五十四年度予算について
昭和五十四年度は、会員掛金率(表15)を据え置き、県補助金(会員一人当たり三千百円)は、医療費の支出増を予想して全額短期会計の財源にするなど五十三年度現行事業のなかで充実改善を図った。
表15 会員掛金率
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主な改善事項は次のとおりである。
(一) 医療費の一部負担金制度の自己負担額の全額給付。(25頁短期給付互助会参照)。
(二) 昭和五十四年六月二十九日オープンした公立学校共済組合郡山宿泊所(郡山会館)の宿泊利用助成、及び会議室の利用助成。
(三) 二十五周年記念事業として建設計
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