教育福島0046号(1979年(S54)11月)-041page

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知っておきたい 教育法令

 

教員の免許

 

一、はじめに

 

学校教育法第一条に定める学校(大学、高等専門学校を除く。(において教育等に携わる教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(以下「教員」という。)は、教育職員免許法(以下「免許法」という。)によって授与される小・中・高・盲・聾・養護学校の免許状を有することが必要である。以下免許法についてその概要を述べることとする。

 

二、免許状の種類と効力

 

免許状には、普通免許状と臨時免許状の二種類がある。普通免許状は、全国において効力を有するものであり、一級・二級の別がある。臨時免許状は授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。普通免許状は、教諭の免許状であり、臨時免許状は、助教諭の免許状である。助教諭の免許状は、有効期間が三年と定められており、普通免許状を有する者を採用できない場合に限って授与されるものである。

 

三、免許状の授与と手続き

 

普通免許状は、

1) 免許法別表に定める基礎資格を有し、かつ大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において一定の単位を修得した場合(特例がある)

2) 教育職員検定に合格した場合

3) 教員資格認定試験に合格した場合に授与される。

 

免許状は、各都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与することになっており、授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地を公告する。

免許状の授与手続き等については、授与権者が具体的に定めることになっており、本県の場合は「教育職員の免許状に関する規則」(昭和五十年福島県教育委員会規則第二号)に基づいて行うことになっている。

なお、臨時免許状の申請手続きを一例にとれば、以下の書類を整えて県の教育委員会まで提出することになる。(教育職員の免許状に関する規則第十条、第十一条)

1) 教員検定による臨時免許状の授与願(第五号様式による)

2) 履歴書

3) 基礎資格を有することを証明する書類(最終学校の卒業証明書及び学業成績証明書など)

4) 人物に関する証明書

5) 身体に関する証明書

6) 戸籍抄本

7) 誓約書

8) 臨時免許状授与願副申書(第十号様式による)

 

四、免許状の失効と取り上げ

 

免許状を有している者が免許法第五条第一項に規定している欠格条項のうち、次のいずれか一つに該当した場合、免許状は効力を失い、本人が勤務する学校が存する都道府県の授与権者(学校に勤務していない場合は住所地の授与権者に返還しなければならない。(免許法第十条)

1) 禁治産者及び準禁治産者

2) 禁鋼以上の刑に処せられた者

3) 日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した者

また、免許状を有している者に教員としてふさわしくない非行等があり、その情状が重いと認められた場合には授与権者は免許法第十二条に定める手続きを経て、職権をもってその免許状を取り上げることができる。この場合、異議を申し出ることができる。(免許法第十一条、第十二条)

 

五、罰則規定

 

虚偽や不正の事実に基づいて免許状を取得したり教育職員検定を受けた場合、免許状を有しない者を教員に任命、雇用した場合等、違法な行為があれば関係者は懲役または罰金の刑に処せられることになっている。(免許法第二十一条、第二十二条)

 

 

 


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