教育福島0066号(1981年(S56)11月)-015page
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給付)
弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金
(二) 附加給付の種類
家族療養費附加金、出産費附加金、配偶者出産費附加金、育児手当金附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金傷病手当金附加金、結婚手当金、災害見舞金附加金、入院附加金
二 昭和五十五年度の短期給付額
(福島支部)
昭和五十五年度における短期給付の支出内訳は、表10のとおりであるが、組合員一人当たりの給付額は二十万一千四百七十一円であり、また短期給付の中での医療給付は九十五パーセントをしめている。
この医療給付は年々増加の一途をたどっている。当支部の過去四か年の医療費の支出は、次のとおりである。
昭和五十二年度 三十四億三千万円
昭和五十三年度 三十八億二千万円
昭和五十四年度 三十九億七千万円
昭和五十五年度 四十三億五百万円
三 医療給付の基礎知識
(一) 療養の給付(現物給付)
組合員が、公務外の病気やケガで、組合員証を保険医療機関に提示し、次のような療養を受けた場合、療養の給付を受けることができる。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)病院又は診療所への収容
(5)看護
(6)移送
この場合、初診時の一部負担金八百円及び入院の場合の一日につき五百円(一月限度)は組合員の負担になる。
この療養の給付は、金銭をもって支給するものではなく、治療そのものを給付し、薬剤を支給し、入院をさせるなど傷病の治療を目的とした一連の療養の行為そのものを給付することであっていわゆる現物給付である。
現物給付とされているのは、(ア)組合員が直接費用の負担をしなくともよいこと、(イ)療養費の前払いは他の目的に費消するおそれがあること、(ウ)療養費の後払いは完全な療養を受けることができないこと、(エ)不正受給を防止できること、(オ)給付内容の一定水準を確保できること、などの理由となっている。
また、この療養の給付は組合員の公務によらない病気又は負傷について行うこととしているが、これは公務上の傷病については、使用者が補償の義務を負い、その補償を行うので、共済組合から給付の必要がないからである。
※看護及び移送については、現物給付は行っていないので、一応組合員が自費で費用を支払い、その後療養費として給付の支払いを受けることとしている。ただしこれは、必要以上の給付をさけるため、組合が事前に必要と認め承認した場合に限り、給付することとなっている。
(二) 療養費(現物給付)
表10 昭和55年度短期給付額(福島支部)
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