教育福島0070号(1982年(S57)04月)-040page
知っておきたい教育法令
四週五休
(総務課管理主事・古市孝雄)
一 国家公務員の実施までの経過
(一) 人事院勧告等
(二) 一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律等の制定
(三) 文部省職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程
(以上本誌56年10月号)
二 県職員の実施までの経過
(一) 人事委員会報告
(二) 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例等の制定
三 県立学校及び市町村立学校職員の実施について
四 四週五休の実施方法等について
(以上本誌56年11月号)
五 改正条例付則第二項に規定する期日を定める規則の制定
三で述べたように県職員の四週五休は、五十六年十一月八日から実施されたが、学校に勤務する職員の勤務時間等は別の規則で定める日までは従前の例によることとされ、学校職員(県立学校及び市町村立学校に勤務する職員をいう。以下同じ。)の四週五休の実施は先にのばされていたところ、別の規則である職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例附則第二項に規定する期日を定める規則が五十六年十二月十一日に公布された。この規則により、学校職員の勤務時間等は、五十七年三月二十七日までは従前の例によることとされ、これらの職員の四週五休は五十七年三月二十八日から実施されることになった。
六 学校職員の実施方法
(一) 教育職員等
県立学校及び市町村立学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寮母については、毎五十二週間にっき、勤務を要しない時間として指定される時間数が五十二時間となるように当該学校の夏季・冬季等の休業日における次の勤務時間を勤務を要しない時間として指定する。
1)八時間の勤務時間が割振られている日(以下「八時間勤務日」という。)のうちの一の日の全勤務時間
2)四時間の勤務時間が割振られている日(以下「四時間勤務日」という。)のうちの一の日の全勤務時間
(ただし、一週間の勤務時間の割振りにおいて、八時間勤務日、四時間勤務日がない場合であっても、一の日の全勤務時間を単位として指定し、その指定時間の総数は五十二時間とする。端数が生じた場合は、その端数を勤務を要しない時間として指定する。)
これがいわゆる「まとめ取り」といわれる指定方法である。
(二) 県立学校の栄養技師等
県立学校に勤務する栄養技師、技能員、運転手、労務員、調理員及び給食員については、前記(一)の教育職員に準じて、勤務を要しない時間を指定する。
(三) 市町村立学校の事務職員等
市町村立学校の事務職員及び栄養職員で、いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割振られている場合にあっては、四週間にっき一の土曜日の勤務時間を勤務を要しない時間として指定する。ただし、これらの職員で、いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割振られていない場合にあっては、四週間につき一の土曜日の全勤務時間を勤務を要しない時間として指定し、その回数は、五十二時間を一の土曜日の勤務時間で除したものとし、端数が生じた場合はその端数を土曜日において勤務を要しない時間として指定する。
いずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割振られていない県立学校(高等学校夜間定時制は除く。)の事務職員(学校司書を含む。)用務員、ボイラ技士(ボイラ操業期間中は、前記eに準ずる。)にあっても、これと同じ指定を行う。
(四) 夜間定時制の事務職員等
高等学校夜間定時制に勤務する事務職員、用務員及びボイラ技士(ボイラ操業期間中は前記(一)に準ずる。)にあっては、八週間につきそのうちの一の土曜日の全勤務時間を勤務を要しない時間として指定する。ただし、回数は五十二時間を一の土曜日の勤務時間で除したものとし、端数が生じた場合はその端数を土曜日において勤務を要しない時間として指定する。