教育福島0086号(1983年(S58)11月)-037page

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知っておきたい教育法令

 

出勤簿

 

(義務教育課管理主事・星義夫)

 

「出勤簿」は学校に備えなければならない表簿の一つとして学校教育法施行規則第一五条第一項第三号に規定されている。この法定表簿としての出動簿は、勤務時間における職員の勤務態様を総括的に記録したものであり、この記録は、給料や諸手当の支給、及び昇給・その他人事管理の基本的資料となるものである。したがってその管理は地教行法第三三条に基づく「福島県立学校の管理運営に関する規則」(以下「管理規則」)及び「市町村公立小・中.養護学校管理規則準則」(以下「管理準則」)並びに「出勤簿の表示及び取扱いの留意事項について」(昭和54・12・25、県教育長通知。以下「留意事項」)に基づいて適正に行われなければならない。

勤務時間管理の基本的表簿である出勤簿の性格の認識を深めるとともに、表示の多様さや根拠となる法令の基本的性格の理解をとおし、勤務態様の総合的把握が必要である。以下出動簿の表示.管理等について述べていく。

(一) 出勤簿の表示

「留意事項」では、出勤簿の表示について「職務に専念する義務」と「職務に専念する義務の免除(広義の職専免)」に大別している。前者は出勤(時間外勤務も含む)と出張の二つの勤務態様で表示される。特に出勤の場合は、管理規則・管理準則で「校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない」と定め、「自ら押印する」とは、服務にかかわる根本行為の一つと解される。後者(職専免)は、法律・条例等で規定されており、その内容はきわめて多岐であり、表示も多種である。 (別表)

(二) 出勤簿の整理と保管

管理規則第一〇条第一項第五号では、出勤簿の整理及び保管を事務長の専決事項と規定し、取り扱い等の責任の所在を明らかにしている。管理準則第四〇条では「……この規則の施行に関して必要な事項については、校長が別に定めることができる」とし、学校内規等により出勤簿の表示・集計等の整理及び保管の責任を明確にしている。

 

別表 出勤簿の表示(出勤簿の表示及び取扱いの留意事項による。)

 

 

 

 


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