教育福島0108号(1986年(S61)01月)-037page
五、看護欠勤の承認効果
前記により承認した看護欠勤については、地方公務員法第三五条の規定による職務専念義務違反事例としては取扱わないものとするが、給与上その取扱いは、勤務しなかった期間として取扱うものであり、各課等及び県立学校にあっては、職員の給与に関する条例等、市町村立学校にあっては、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例の定めるところにより所要の措置を講ずるものとする。
六、勤務を要しない時間の指定
看護欠勤承認期間中の、勤務を要しない時間の指定については、各課等にあっては「職員の四週一回・交替半休制取扱要綱」(昭和五六年一一月八日付五六教総第四〇〇号教育通知)第三・七・四、公立学校にあっては「職員の四週一回・交替半休制取扱要綱」(昭和五七年三月一一日付五七教総第四五号教育長通知)第五・八・(四)と同様の取扱いとし、指定は行わないものとする、
七、出勤簿の整理
出勤簿の整理は、次のとおりとする。
1)「出欠欄」の表示は、「看欠」の略号を用いること。
2) 看護欠勤の集計は、「集計欄」の欠勤に含めて取扱うこと。
(様式省略)
解説
一 通知の趣旨
「看護欠勤」の取扱いを定めた趣旨は、家族の看護が長期間にわたり、年次休暇ではどうしても対応しきれず、退職までをも余儀なくされる職員への配慮、というところにあります。
二 看護欠勤の承認
1、 「被育児休業者を除く」とは、一歳に満たない子を養育する場合、育児休業法が適用される職員については、同法を適用するのが妥当であるので、一歳に満たない子の看護のためには看護欠勤の取扱いをしないということです。
2、 「生計を一にする」とは、同居して生活を共にするか又は、別居していても職員の収入により生計を維持することをいいます。
3、被看護者の看護を必要とする状態とは、疾病又は負傷により、独力で食事・排せつ・歩行・衣類の着脱その他日常生活に必要な基本的動作ができない程度のものを考えています。
三 承認期間等
看護欠勤は一日を単位として承認するもので、時間単位では認められません。
四 看護欠勤の承認による効果
1、 「地方公務員法第三五条の規定による職務専念義務違反事例としては取扱わない」とは、承認された欠勤扱いとし懲戒処分等の対象とはしない、ということです。
2、給与等の取扱いは、看護欠勤中は「勤務しなかった期間」として取扱われ、給料は支給しないことになります。その他諸手当等は、給与条例等の定めるところによります。
3、看護欠勤中は前述のとおり無給となりますが、地方公務員等共済組合法七〇条一号の「被扶養者の病気又は負傷」の要件を充し、請求があれば期間中一日につき給料日額の六割が休業手当金として支給されます。また、同条五号及び公立学校共済組合法運営規則二四条により、組合員の配偶者、一親等の親族については要件がゆるめられ、被扶養者でなくても支給できることになっています。
五、その他
1、年次休暇が残っている場合でもその消化を条件とはしません。
2、看護を要する期間は三〇日であるが、二〇日間を年休で対応し、残り一〇日間を看護欠勤にするという場合も対象となります。すなわち、看護を要する期間が一五日以上であれば、実際の看護欠勤期間が一五日未満であっても対象となるわけです。
3、承認手続等の中で「職員と被看護者との続柄を証明する書類」とは、具体的に共済組合員証、住民票謄本、戸籍謄本等が考えられます。
4、看護欠勤中の教職員の補充については、病気休暇の場合に準じて行われることになります。
教員達の服装規律の確保について
(昭六〇・一一・二一教総第四二五号各課・所・館長、各県立学校長、各教育事務所長あて)
教職員の服務規律の確保については、かねてから法令に基づいて厳正に行うよう指導願ってきたところでありますが、先般の新東京国際空港反対闘争に本県小学校教員が参加し、逮捕されたことは、全体の奉仕者たる教育公務員として、誠にふさわしくない行為であり、教育に対する県民の期待に応えるべき教師として、信用を著しく失墜せしめたことは、誠に遺憾であります。
貴職にあっては、従来から、所属教職員の服務の厳正の確保に努められてきたことと思いますが、これを機に、更に、教職員倫理の確立と服務規律の確保に努め、再びこのような不祥事が発生することのないよう指導の徹底をはかるよう願います。
また、文部省教育助成局地方課長より、別添写のとおり同趣旨の通知がありましたので、併せて送付します。
なお、教育事務所長にあっては、管下市町村教育委員会に通知し、このことについて周知徹底を図るよう取り計らい願います。
(別添写省略)