教育福島0108号(1986年(S61)01月)-036page

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県教委教育長通知

 

家族看護のために欠勤を要する職員の服務取扱いについて

(昭和六〇・一二・二教総第四四四号 各課・所・館長、各県立学校長、各教育事務所長あて)

 

職員の家族が疾病等により看護を必要とするに至った場合、従来、服務上の特段の措置はなかったところですが、近年の核家族化の進行、女性の社会進出の増加等により、職員が看病にあたらざるを得ない事態も十分予想されるところがら、その対応が求められてきているところであります。

今日、公務員の休暇等勤務条件をめぐる環境は極めて厳しいものがありますが、このような状況の変化に対応し、職員が家族看護のため真に止むを得ず勤務を欠く必要が生じた場合の服務については、昭和六一年一月一日以降下記のとおり取扱うこととしましたので、所属職員に周知を図るとともに、その取扱いに遺憾のないよう配意願います。

なお、教育事務所長にあっては、管内市町村教育委員会を通じ、小・中・養護学校に周知されるよう願います。

一、承認の要件

所属長(公立学校にあっては、校長をいう。以下同じ。)は、職員からの届出があり、その届出の内容が次に掲げるすべての要件に該当する場合には、家族看護のための欠勤(以下「看護欠勤」という。)として、これを承認することができるものとする。

なお、所属長が承認するに際しては、当分の間、あらかじめ県教育長に協議するものとする。

(一) 被看護者が、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様にあるものを含む。)一親等の親族(ただし、被育児休業対象者を除く。)又は職員と生計を一にする三親等内の親族であること。

(二) 被看護者の疾病又は負傷により、一五日以上の看護を要するものであること。この場合、入院・在宅の別は問わないものとする。

(三) 看護にあたる者が、職員以外にいない場合であること。

 

二、承認期間等

(一) 看護欠勤の承認期間は、一の被看護者につき継続した九〇日以内の期間とする。

ただし、特に必要と認める場合にあっては、更に継続して、既に承認を受けた期間と通算して一八○日まで延長することができる。

(二) 看護欠勤の承認は、同一被看護人について、継続した期間であることが原則であるが、特に必要があると認める場合にあっては、断続した期間についても承認することができるものとする。ただし、この場合にあっても、全期間を通算し一八○日までとする。

(三) 看護欠勤は、一日を単位とし、その期間の計算は、休日及び勤務を要しない日を含めて取扱うものとする。

 

三、承認手続等

(一) 看護欠勤を必要とする職員は、必要とする日の一〇日前までに各課・所・館・教育事務所(以下「各課等」という。)にあっては、「休暇(欠勤)願」(福島県教育庁等処務規程第一八号様式)に、公立学校にあっては、「欠勤願」(様式第一)に、次の書類を添付して所属長に提出し、承認を受けなければならない。

1) 看護欠勤理由書(様式第二)

2) 被看護者に係る医師の診断書

3) 職員と被看護者との続柄を証明する書類

4) その他所属長が必要とする書類

(二) 各課等にあっては、所属長は、前記(一)により提出された書類の内容を審査し、看護欠勤の承認が適当であると認める場合には、「看護欠勤承認協議書」(様式第四)に関係書類を添付して、教育庁総務課長を経て県教育長に協議するものとする。

県立学校にあっては、所属長は、前記(一)により提出された書類の内容を審査し、看護欠勤の承認が適当であると認める場合には、「看護欠勤承認協議書」(様式第四)に関係書類を添付して、県教育長に協議するものとする。

市町村立学校にあっては、所属長は、前記(一)により提出された書類の内容を審査し、看護欠勤の承認が適当であると認める場合には、「意見書」(様式第三)に関係書類を添付し、市町村教育委員会教育長に提出する。市町村教育委員会教育長は「看護欠勤承認協議書」(様式第四)に関係書類を添付して、県教育長に協議するものとする。

(三) 所属長は、前記(二)の協議を得て、看護欠勤の承認をする場合には、「看護欠勤承認通知書」(様式第五)により、職員本人に通知するものとする。

(四) 前記二のHのただし書により期間を延長する場合の手続についても、前記(一)、(二)、(三)と同様とする。

なお、この場合は、職員と被看護者との続柄を証明する書類は省略して差し支えないものとする。

 

四、職務への復帰

職員は、看護欠勤の承認期間が満了した場合、又はその期間の中途において職務に復帰しようとする場合は、復帰しようとする日の七日前までに「看護欠勤終了届」(様式第六)を所属長へ提出しなければならない。なお、この場合所属長は、当該届の写を三の(二)の手続きに準じて、県教育長へ送付するものとする。

 

 

 


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