教育福島0110号(1986年(S61)04月)-017page
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
各種障害の特殊学級における学級経営上当面している諸問題及びその指導法の拡充深化を図り、専門的な資質の向上に資する。
ウ、リハビリ研修講座
養護・訓練、特に肢体不自由を併せもつ重複障害児の運動機能の向上にかかる理論と実技を中心に、県心身障害児総合療育センターの理学療法士(PT)、作業療法士(OT)等の援助を得て、指導技術の向上を図り、専門的な資質の向上に資する。
エ、心理検査実技研修講座
ビネー系並びにウェックスラー系知能検査、発達検査等の実技研修を行い、心身障害児の適正な就学指導に必要な基礎的・総合的な診断技術を習得するとともに、科学的臨床態度を養う。
オ、障害幼児教育研修講座
障害幼児を担当する幼稚園等の教職員に対し、障害児教育に関する知識・理解を深め、もって指導の充実を図る。
カ、重度・重複障害教育研修講座並びに訪問教育研修講座重度・重複障害児に関する指導原理・方法及び病態・救急法等について研修し、専門的資質の向上を図る。
キ、寄宿舎職員研修講座
療母等寄宿舎職員に対し、障害児教育に関する専門的知識・理解及び教育上の諸問題について研修を行いもって養育活動の充実を図る。
3)受講者の選定と通知
本人の希望をもとに校長が推薦した者について、(小・中学校にあっては、‘市町村教育委員会教育長が推薦した者で教育事務所長が承認した者の中から一養護教育センター所長が決定し、校長に通知する。
4)講師
大学教官、国立特殊教育総合研究所員、小・中・高・盲・聾・養護学校の校長、教頭等、養護教育課、養護教育センター等の職員を当てる。
5)研修の方法
講義、演習、研究協議、授業参観、見学等を行う。
6)その他
●旅費等一研修者の旅費は、養護教育センターで支給する。(印鑑持参)なお、講座によっては、実習教材費の実費を徴収することもある。
●欠席届−やむをえない理由で欠席する場合は、事前に校長を通し、(小・中学校にあっては、市町村教育委員会から教育事務所を経由して一、養護教育センター所長に届け出る。
●研修についての事前準備等、必要な事項は講座ごとに連絡する。
(3) 調査・研究事業
1)目的
表5 受講申し込み方法について
![]()
一、受講申し込みについて
(1) 本人の希望に基づき、校一園・所一長の推薦を原則とする。 一小・中学校にあっては、市町村教育委員会教育長並びに教育事務所長の推薦があった者)
(2) 書式「研修者の推薦について」によって申し込む。
・研修者の推薦は、上図によって送付する。
(3) 申込者には、受講に関する連絡をします。
ただし、申込者が定員を越えた場合には、受講の希望に添えかねることがあります。
二、研修時間
研修時間は原則として、九時−十六時。ただし、初日受付九時三十分−十時、最終日の終了時刻は十五時とします。
三、研修会場
福島県養護教育センター四、駐車場第二期工事中のため当センター駐車場はありません。
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |