教育福島0122号(1987年(S62)07月)-018page
4 肢体不自由者について
1) 教育措置
ア) 施行令の表肢体不自由者の項に規定する程度の肢体不自由者は養護学校において教育すること。
イ) 肢体不自由の程度が施行令の表肢体不自由者の項に規定する程度に達しない軽度の者は、通常の学級において留意して指導するか又は必要に応じて特殊学級において教育すること。
2) 心身の故障の判断に当たっての留意事項
上記1)ア)及びイ)に掲げる者の判断は、専門医の精密な診断結果に基づき、体幹、上肢及び下肢の個々の機能障害、これらの総合的な機能障害及びそれらの機能障害を改善し、又は機能を回復するに要する期間などを考慮して慎重に行うこと。なお、変形や欠損については、肢体の機能に及ぼす影響が施行令の表肢体不自由者の項に掲げる程度に達するかどうかを考慮して判断すること。
5 病弱者について
1) 教育措置
ア) 施行令の表病弱者の項第一号に規定する程度の病弱者は養護学校において教育すること。
イ) 慢性疾患の状態が六か月未満の医療を必要とする程度の者は、その状態に応じて必要な期間療養に専念するよう指導するか又は通常の学級において留意して指導すること。なお、病院などにおいて療養中の者は、特殊学級を設けて教育することは差し支えないこと。
ウ) 慢性疾患の状態が六か月未満の生活規制を必要とする程度の者は、特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること。
2) 心身の故障の判断に当たっての留意事項
上記1)ア)、イ)及びウ)に掲げる者の判断は、医師の精密な診断の結果に基づき、疾患の種類、程度及び医療又は生活規制に要する期間などを考慮して慎重に行うこと。
6 身体虚弱者について
1) 教育措置
ア) 施行令の表病弱者の項第二号に規定する程度の身体虚弱者は養護学校において教育すること。
イ) 身体虚弱の状態が六か月未満の生活規制を必要とする程度の者は、特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること。
2) 心身の故障の判断に当たっての留意事項
上記1)ア)及びイ)に掲げる者の判断は、医師の精密な診断の結果に基づき、必要に応じて生育歴、罹病の傾向、健康診断の記録、出欠状況、教職員の日常観察、生活規制に要する期間などを考慮して慎重に行うこと。
7 言語障害者について
聾、難聴、脳性まひによる肢体不自由、精神薄弱などに伴って生ずる言語障害を有する者は、その障害の性質及び程度に応じて聾学校若しくは養護学校又は難聴者、肢体不自由者若しくは精神薄弱者のための特殊学級において教育すること。その他の言語障害者は、その障害の性質及び程度に応じてその者のための特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること。
8 情緒障害者について
精神薄弱、病弱などに伴って情緒障害を有する者は、その障害の状態及び程度に応じて養護学校又は精神薄弱者若しくは病弱者のための特殊学級において教育すること。その他の情緒障害者は、その者のための特殊学級において教育するか又は通常の学級において留意して指導すること。
9 二つ以上の障害を併せ持つ者について
二つ以上の障害を併せ持つ者については、その併せ持つ障害の種類、程度の軽重などを考慮して最も適切な教育措置(盲学校、聾学校若しくは養護学校に就学させ、又は特殊学級において教育するなど)を講ずること。
10 就学義務の猶予又は免除について
治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし、教育を受けることが困難又は不可能な者については、保護者の願い出により就学義務の猶予又は免除の措置を行うこと。なお、就学義務の猶予、免除の措置については慎重に行うこと。
第二 就学指導体制の整備について(本文省略)
学校教育法施行令及びその運用通達を分かりやすく一覧にして示されたものが次のページに掲げた資料3である。