教育福島0129号(1988年(S63)02月)-042page

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1)は教職経験10年未満(当分の間は20年未満も含む)の者を対象とする。

2)は教職経験10年以上の者を対象とする。

(共)は、第1次研修、第2次研修の両者を対象とする。

 

 

 

 

 

 


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