教育福島0135号(1988年(S63)11月)-038page

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昭和六十三年度末

人事に関する方針決まる

県教育委員会

 

教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷新充実をはかり一層の向上発展を期するためには、教職員組織及び教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をはからなければならない。

本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、年度末人事を行うものである。

実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の積極的な協力を切望する。

 

1) 基本方針

 

(1) 全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果並びに行政効果の向上をはかる。

(2) 教育の機会均等の理念に立脚し、各学校の教職員組織の充実と均衡をはかるとともに、教育庁職員組織の充実をはかる。

(3) 厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士気の高揚をはかる。

 

2) 重  点

 

1.市町村立学校関係

(1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と新進有為な人材の登用をはかる。

(2) 教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交流を推進する。

(3) 養護教育及びへき地教育の振興をはかるため、適任者を配置するとともに、適正な交流を行う。

(4) 管理職への登用にあたっては、その職責の重要性にかんがみ、適任者を厳選するとともに、適材を適所に配置する。

2.県立学校関係

(1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と新進有為な人材の登用をはかる。

(2) 高等学校における学科編制及び教育課程に配慮しながら教職員の適正配置をはかる。

(3) 教職員組織の充実と均衡をはかるため、計画的な交流を推進する。

(4) 定時制(夜間)、通信制及びへき地、並びに、盲・聾・養護学校における教職員組織の充実については、特に考慮する。

(5) 管理職への登用にあたっては、その職責の重要性にかんがみ適任者を厳選するとともに、適材を適所に配置する。

 

3) 実施方針

 

1.採 用

(1) 教員の採用については、資格、知識、能力、人物、適性、健康等を考慮して選考する。

(2) 教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、それぞれの職務の遂行に必要な知識、能力、適性等を十分に考慮し、特に、管理監督の立場となる職については、人格識見管理能力のすぐれた者から慎重に選考する。

(3) 教育庁一般事務職員の採用につい.ては、「福島県職員採用候補者試験」に合格した者から選考する。

(4) その他の教育庁職員の採用については、それぞれの職務の遂行に必要な能力、適性を有する者から選考する。

(5) 事務職員、学校栄養職員及びにその他の職員の採用については、教育庁一般事務職員に準じて行う。

2.交 流

(1) 免許状、年齢構成、性別について、各学校の均衡をはかるため、つとめて広域にわたって交流を行う。

(2) 各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互の計画的な交流を積極的に行う。

(3) 中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

(4) 養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

(5) 県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高等学校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。

(6) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

(7) 教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互の交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者に係る機関との間の交流についても、積極的に考慮する。

(8) 教育庁・県立学校事務職員については、特に知事部局との交流の円滑化をはかる。

3.昇 任

(1) 校長への登用にあたっては、その職責の重要性にかんがみ、資格、人物、指導力、勤務成績、健康等のすぐれた者のうちから適任者を厳選する。また、相当期間へき地又は養護教育の経験を有し、かつ勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

(2) 教頭への登用にあたっては、校長に準じて行う。

(3) 教諭への昇任については、免許状の取得情況、勤務成績等を考慮して選考する。

(4) 課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職への登用にあたっては人格識見、管理能力等を重視し、幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。

(5) 主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、専門文化財主査並びに教育事務所の課長、教育センター・養護教育センターの部長につちても、(4)に準ずるが、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を選考する。

(6) 係長及び係長相当職については、勤務成績を考慮して、(4)に準じて選考するが、細部については、知事部局の基準を準用する。

(7) 上級係員の職については、勤務成績を考慮して選考するが、細部については、知事部局の基準を準用する。

(8) 上記以外の職については、資格、人物、健康、勤務年数、勤務成績等を考慮して選考する。

4.降 任

勤務成績、健康、年齢、勤務年数等を考慮して慎重に行う。

5.退 職

本人の希望によるほか、次により行う。

(1) 「職員の定年等に関する条例」及び「福島県市町村立学校職員の定年等に関する条例」によって行う。

(2) 「職員の退職勧奨に関する要綱」及び「教育庁等の専門職員・県立学校教員及び県費負担教職員の個別退職勧奨に関する要綱」によって行う。

 

4) 方針の準用

 

この方針は、昭和六十四年度における年間人事においても準用する。

 

 

 


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