教育福島0139号(1989年(H01)06月)-040page
県文学賞の作品を募集 (文化課)
県教育委員会では、本年度も下記要項のとおり「県文学賞」の作品を募集します。詳細については、
県教育庁文化課 ◆(0245)21−1111までお問い合せ下さい。
第42回福島県文学賞作品募集要項
1.趣旨
県民から作品を公募して優秀作品を顕彰し、地方文化の進展と本県文学の振興をはかる。
2.主催
福島県教育委員会・福島民報社
3.募集作品の部門および規格
部門 規格 小説 小説(一般・青少年) 新聞・雑誌(綴じるか、製本されたもの)及び単行本として印刷された作品、または原稿作品。ただし原稿作品は400字詰原稿用紙で30枚以上100枚までのものとする。 戯曲(一般・青少年) 舞台演劇及び放送脚本で新聞・雑誌(綴じるか、製本されたもの)及び単行本として印刷された作品、または原稿作品。ただし原稿作品は400字詰原稿用紙で45枚以上100枚まで」のもので、40分から60分程度で上映、上演できるもの。 詩 一般 新聞・雑誌(綴じるか、製本されたもの)及び単行本として印刷された作品、または原稿作品で10篇以上のもの。 青少年 新聞・雑誌(綴じるか、製本されたもの)及び単行本として印刷された作品、または原稿作品で5篇以上のもの 短歌 一般 50首以上の作品を集録した単行本、または原稿作品。 青少年 20首以上の作品を集録した単行本、または原稿作品。 俳句 一般 50句以上の作品を集録した単行本、または原稿作品。 青少年 20句以上の作品を集録した単行本、または原稿作品。 (注)
(1)複数の部門に応募できるが、1人1部門につき1作品とする。
(2)単行本は、昭和63年1月1日以降に発刊されたものとする。
(3)ワープロ作品は原稿作品とみなす。(ただし、400字詰原稿用紙に換算して枚数を記入すること)
(4)原稿作品の場合は、未発表の創作作品であること。(ただし、同人誌への発表は認める)
(5)原稿作品の場合は、鉛筆は使用しないこと。
(6)投稿後の訂正は、認めない。
(7)ここでいう青少年とは20歳未満で中学生以上の者とする。(締切日現在)
(8)青少年は一般の部にも応募することができるものとする。ただし、これにより応募しようとするものは一般の規格に合った作品を提出するものとする。
(9)翻訳作品及び外国語作品を除く。
4 応募資格
県内在住者。ただし、生徒および学生については県外勉学中の県人を含む。
5.応募方法
(1) 応募作品には、表紙をつけ、作品題、氏名を明記し1部ごとに1ページ目に応募部門(一般・青少年別も記載のこと)作品題、氏名(ペンネームの場合は、本名も記入のこと。いずれにもふりがなをつけること)、生年月日(年齢も記入のこと)、住所、電話番号、職業(会社、学校名等)、文学歴(県文学賞受賞歴)および所属等を記入し、必ず5部(コピーも可)を提出すること。
(2) 原稿作品は400字詰縦書原稿用紙を用い、文字は借書で正確に書くこと。また、表紙をつけ、作品題、氏名を明記すること。
(3) 雑誌等の場合は、応募する作品の箇所に見出し紙を貼ること。
(4) 点字作品は翻訳(ペン書等)して応募すること。
(5) 以上の規格をみたさないものは、審査の対象としない。
(6) 送付先 福島県教育庁文化課内「県文学賞係」〒960福島市杉妻町2−16
(7) 応募作品は返却しない。
(8) 応募作品は県文学集に登載することがある。
6 賞の種類
4部門ごとに「文学賞」「準賞」「奨励賞」および「青少年奨励賞」を授与する。
ただし、(1) すでに「文学賞」を受けた者は、同:一部門において授賞の対象としない。
(2) 「準賞」「奨励賞」を受けた者は同一部門において同一の賞は授賞の対象としない。ただし上位の賞は授賞の対象とする。
(3) 「青少年奨励賞」は青少年の部を対象とする。すでに受けた者は同 部門において授賞の対象としない。
7.締切期日 平成元年7月31日(月)(必着)
8.発表 平成元年10月中旬(入賞者は本人あて通知するとともに、報道機関を通じ公表する)
9.授賞式 平成元年11月3日(金)「文化の日」