教育福島0150号(1990年(H02)10月)-035page
教育ひと口メモ
銃砲刀剣類の登録
文化課
銃砲・刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年制定)により、危害予防上所持が禁止されていますが、美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類は、銃砲刀剣類登録証の交付を受けることにより所持することができます。ただし、登録を受けたものでも変装した銃砲刀剣類(つえその他の銃砲・刀剣類以外のものと誤認させるような方法で変装された銃砲・刀剣類)は所持できません。
○登録の対象となる古式銃砲
日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、次の各号の一に該当するもの
一 火なわ式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌(がん)、彫物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に揚げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの
○登録の対象となる刀剣類
日本刀を対象としており、武用又は鑑賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施した刃渡十五センチメートル以上の刀・剣・やり及びなぎなた並びに短刀であって次の各号の一に該当するもの
一 姿、鍛え、刃文、彫物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
二 銘文が資料として価値のあるもの
三 由緒、伝来が史料的価値のあるもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
※ たち・刀・わきざし・短刀の種別
たち・刀 60cm以上
短刀 30cm以下
わきざし その中間
○登録の対象とならない刀剣類
一 全体的にはなはだしいさび、傷、つかれ等のあるもの又は製作が著しく劣っているもの
二 昭和刀、満鉄刀、造兵刀等の名称で呼ばれる素延べ刀、半鍛錬刀、特殊鋼刀等であって、日本刀に類似する刀剣類で製作工程が日本刀としての工程を経ていないもの
三 外国製刀剣類
以上のものを所持しようとするときは、公安委員会の許可が必要になります。
※ 刀剣類の定義に含まれないもの
通常の指揮刀、元文武官の儀礼刀、元海軍士官用の短剣(日本刀でないもの)社寺へ奉納の焼入れをしていない剣又はほこ、御神体となっている刀剣、考古品(出土品)である刀剣、小柄小刀等
銃砲刀剣類登録事務手続系統図
○登録の手続き
未登録の銃砲・刀剣類を発見した時は、すみやかに最寄りの警察署に現物を持参して発見届出をしなければなりません。発見届がすむと、県教育委員会から届出者に登録審査会の開催通知があるので、当日登録申請書及び刀剣類発見届出済証を提出して銃砲・刀剣類の審査を受け、美術品若しくは骨とう品として価値があると鑑定された場合は、登録証が交付され、当該銃砲・刀剣類を所持することができます。なお、登録証の交付にあたっては、刀剣等一本につき四千五百円の登録手数料が必要です。(別掲の図を参照)
○所有者変更による届出等
登録を受けた銃砲・刀剣類が次のいずれかに該当する場合は、二十日以内に登録証を発行した都道府県の教育委員会に届出をしなければなりません。
一 譲り受けた場合
二 相続した場合
三 貸付又は保管の委託をした場合
四 貸付又は保管の委託をしなくなった場合
○その他
刀剣類あるいはその他の古美術品を国外に輸出する場合は、文化庁からの証明を受けることが必要です。詳細については文化課にお問い合せください。