教育福島0154号(1991年(H03)04月)-034page

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学校における業務の円滑な実施を確保するために

−育児休務の取扱い・産後休暇等に伴う事務引継−

 

今回は、女子教職員にとって、最も関心のある一つである「育児休務」と「出産休暇等に伴う事務引継」についてその概要を説明します。

両方とも、県教委の独自の措置として講じられたものであります。

第一、育児休務について。

育児体務は、「職員の育児休務に関する取扱要綱」により平成2年度から実施されておりますが、その適用を受ける職員は、事務職員、栄養職員、技能職員など、いわゆる育児休業法の適用を受けない職員が対象となっております。これらの女子職員は、原則として生後6ヵ月に達しない実子又は養子の養育のため、勤務を欠く必要が生じた場合、県教委に申請を行い、その承認の下で、育児のために休務することができるようになっております。

また、その休務の期間は、産後休暇終了後、養育する子が6ヵ月に達する日までを、一つの期間としますが、係る子が、一歳に達する日までの期間を限度として、新たに申請し、必要によりその延長が認められます。

この承認及び終了は、辞令により行うこととしております。また、この間の給与は、育児休業法の適用を受ける職員の例により手当てされております。さらに、県教委は、育児休務に入る職員が欠けることにより、学校等の業務の円滑な実施に支障があると認めるときは、職員の代替措置を行うこととしております。

第二、「出産休暇等に伴う事務引継」について。

これは、「教職員の出産休暇等に伴う事務引継取扱要綱」に基づき、本年度から実施に入ったところであります。この要綱が対象とする教職員は、福島県から給与を支給されている公立学校の教職員であります。公立学校の教職員に限るとされるのは、学校における業務内容の特殊性によるものであります。

「出産休暇等」の範囲は、出産のための休暇及び育児休業法による休暇並びに、前記した「育児休務要綱」による休務であります。

また、「事務引継」とは、出産及び育児の休暇・休業・休務が認められた当該女子教職員と、その代替職員の予定者との間で、担当する業務に係る事務の引き継ぎを行うことであります。

事務引継の手続きと、その取り扱いについては、次のとおり行って下さい。

事務引継は、所掌事務、児童・生徒に関するその他必要な事項について、文書だけでなく実地に行うこととされておりますので、代替職員の予定者に、来校していただくことになります。このため、校長は、代替職員の予定者に、県の旅費条例に基づき旅行依頼を行い、事務引継を行っていただき、所要額の旅費を支給することになります。

また、事務引継を行う日については、基本的には、出産休暇等の開始日の前日に設定することができるとされているが校務その他やむを得ないときは、出産休暇等の開始日の7日前から前々日までの間に一日を設定することができるとされています。両者の日程の調整を充分行い、引き継ぎが円滑に行われるようにすべきであります。さらに、事務引継の内容を、所定の様式に従い、校長に報告しなければなりません。

第一、第二と分けて説明しましたが、これらのことは、言わば、学校に勤務し、出産し育児に当たる女子職員の全てに、一年間を上限として身分を保有しながら、育児に専念しさらに、継続的な勤務を促進することによって、学校における業務の円滑な実施を確保するという、今日的課題に対処するためのものと言い得るのであります。(総務課)

 

ストップ・ザ・食中毒

 

食中毒の発生しやすい季節になりました。

もう一度、衛生管理を見直し、学校給食から「食中毒」を起こさぬよう、十分気をつけましょう。

◇予防の鉄則1◇

1 手洗いの励行に努めましょう。

2 食品の加熱を十分に行いましょう。

3 水質検査を定期的に行いましょう。

食中毒の主役達

●サルモネラ菌

○原因食品

鳥肉や卵の殻が多いが、種々雑多。

○症状

発熱、頭痛、腹痛

○特徴

熱に弱い。

 

 

 


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