教育福島0155号(1991年(H03)06月)-037page
新しい特別休暇
有効な使用と適切な運用のために
−夏季休暇の取り扱いについて−
今回は、今年の夏から使用ができるようになった新しい休暇であります「夏季休暇」の取り扱いについてその概要を説明します。
まず、夏季休暇の新設についてですが、この夏季休暇は、平成三年一月に県人事委員会の規則である「職員の有給休暇に関する規則」の改正により、特別休暇の一つとして、新しく設けられたものであります。
県教育委員会としましては、この夏季休暇の適正な運用を図るため、「職員の有給休暇に関する規則の一部改正について」により、その方針等について平成二年末にお知らせしたところであります。
この夏季休暇の目的と、その取り扱いについては、次のとおりであります。
第一、目的と時期及び日数について。
夏季休暇の目的は、お盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために、勤務しないことが相当する場合に認められる休暇であります。具体的には、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽、自己啓発のための研究・研修活動などのための使用が、これに当たります。
次に、使用できる時期及び日数についてですが、まず、使用できる時期は、元気回復休暇の期間と同じ七月一日から九月三十日までの三ヵ月間内であります。この期間以外の使用及び未使用の日数の翌年への繰越しは認められません。また、夏季休暇として使用できる日数は、三日以内とされておりますが、「三日以内」とは連続した三日、分割しての三日のいずれの場合にも認められます。
なお、日数の計算は、暦日によるので、半日、時間単位であっても一日として計算することとしております。
第二、計画的な使用とその承認について。
前記しましたように、この夏季休暇は、他の特別休暇と同じでありますので、教職員からの夏季休暇の使用目的に添った申請に基づき、承認権者によって認められて使用できるものであります。
それ故、承認権者は、その承認に当たっては、職場の実情に応じ、公務の運営に支障が生じないよう配慮しながら、各教職員の夏季休暇使用希望と四週六体の指定及び元気回復休暇並びに年次休暇等の計画とを十分考慮して適切に対処する必要があります。
第三、使用申請できる教職員について。
非常勤職員以外の全ての常勤職員に、その使用が認められます。
全ての職員とは、七月一日から九月三十日までの期間内において、途中で常勤職員として職を得た者、また、この期間の途中で常勤職員としての職を退く者なども含むものであります。これらの職にある者は、それぞれ使用可能な日数において三日以内の使用が認められるものであります。
以上、概要を説明しましたが、特に、今年は夏季休暇の初年度でありますので、夏季休暇の有効な使用と年次有給休暇など他の休暇等との計画的使用において、より適切な運用が望まれるところであります。
(総務課)
平成3年度 第一回 会津地区
教育広聴会の実施
本年度第一回の会津地区教育広聴会を次の要領で実施することになりました。
一、目的
県内各地の教職員、教育関係者及び地域住民等から福島県の教育が抱える諸問題について意見を聴取し、本県教育行政の参考に資する。
二、主催 福島県教育委員会
三、期日 平成三年七月十日(水)午後一時〜午後四時
四、会場 会津若松市文化福祉センター
五、主題 新世紀への懸け橋としての教育のあり方
六、参加者
意見発表者 十名
地区教育関係者 五名
一般傍聴者 二十名
(会津地区在住の成人を対象に募集)
*なお、詳しくは総務課広報係へお問い合わせください。(電話〇二四五-二一-一一一一 内線九一六)