教育福島0167号(1992年(H04)11月)-021page

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資料2 学校環境衛生基準

改正の背景

● 現行の「学校環境衛生の基準」は、昭和39年保健体育審議会答申のものであり、科学技術の進歩に伴い基準が現状に合わないものもでてきた。

● 公害対策基本法(昭和48年)、学校施設設計指針(昭和53年)、日本工業規格(昭和54年)、コンピュータ学習スペース設計資料(平成2年)等の基準の改訂がなされた。

● 昭和63年より、日本学校保健会の学校環境衛生指導委員会で調査.研究が行なわれ、平成4年6月文部省体育局長に報告された。

 

主な改正点

 

備考

1.照度及び照明環境

(1)普通教室及び屋内体育館は、200ルクス以上

(2)なし

(3)コンピュータ学習時の机上 500〜1000ルクス

(4)テレビ画面の垂直面照度 100〜500ルクス

(5)検査方法は、9か所の児童生徒の机上で最大照度、最小照度で示す

(6)検査回数、毎学年 2回 定期に行う。

(1)定期検査時の基準照度 150〜300ルクス

(2)常検査の机上面最小照度 100ルクス以上

(3)規定なし

(4)50ルクスを基準とし、20〜100ルクスの範囲が望ましい。

(5)9か所の床上75cmの水平面

(6)1回(10月)

(5)最小照度が200ルクス以上であること

(6)年2回の定期検査日は、十分な間隔をおき計画立案すること。

2.騒音環境及び騒音レベル

(1)定期検査回数 毎学年 2回 定期に行なう。

(2)判定基準の単位 デシベル となった。

(1)1回

(2)ホン

(2)単位のみ変更

3.教室等の空気

(1)一酸化炭素濃度 10ppm以下

(2)浮遊粉じん 0.10mg/m立方

※検査回数は、2回

(1)100ppm以下

(2)じんあい 吸光度 0.1以下

(2)検査項目名称の変更

4.飲料水の管理

(1)飲料水の検査、水道水以外の定期検査は、年2回 その内、1回は、カドミウム、水銀等の重金属、シアン、トリクロロエチレン等も検査のこと。

検査方法、判定基準は、水道法等と同じ。

(1)1回

(1)水道水の定期検査は、現行どおり1回とする。

5.学校給食

(1)検査することを明記。

(2)日常検査表の調査時間の基準が削除。

(3)食材料等の検収、受取り、保管の記録状況を定期検査の項目に追加。

(4)保存食の保存時間 72時間以上。

(2)午前10時から11時、午後1時から2時の2回。

(4)48時間以上。

※ 日常検査表と施設調査表ともに様式を改正した。

6.水泳プール

(1)検査項目に水素イオン濃度は、PH 5.8〜8.6

(2)大腸菌群 5本測定し、陽性管数は、0本

(3)濁度 3度以下

(4)使用前 遊離残留塩素濃度の測定

(5)腰洗い槽の使用義務を解除し、シャワー代替可能(入れ替え式プールは、設置が望ましい。)

(6)排水口及び循環水の取り入れ口の網や格子の設置状況を規定した。

(2)5本測定し、陽性管数は、2本以内

(3)透明度

(4)規定なし

(3)濁度3以下とは、プール底の白線がはっきり見える程度と解釈する。

※点検表や日誌等を改善していく必要がある。(新項目の追加等)

7.排水の管理

(1)プール等の排水、水飲み・洗口・手洗い場・足洗い場の排水、給食施設等の排水、雨水の排水、浄化槽等の排水施設、設備

(2)浄化槽の点検などの処理を規定

 

※新設項目である。

14.ごみの処理

(1)リサイクルできる物は分別収集し、活用を促すこと

 

 

 

 

 


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