教育福島0168号(1993年(H05)01月)-048page

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図書館コーナー

図書館相互制度の紹介

−県立図書館−

 

県内公立図書館相互協力制度とその利用について

 

生涯学習時代が叫ばれる中、図書館利用者は増加の一途を辿り、求める資料も多種多様なものとなってきています。その結果、一つの図書館での対応は困難を見せ、他館との相互協力体制が必要不可欠なものとなっています。県立図書館でもこうした相互協力体制を整えていますのでご紹介します。

○相互協力対象館

・図書館 ・公民館図書室

・学校に附置する図書館または図書室

・その他、館長が認めた類縁機関等となっています。

○利用の申込み

・利用者の求める資料が相互協力対象館に所蔵されていないときは、それぞれの窓口を通して申し込むことができます。また、その資料が県立図書館にも未所蔵のときは所蔵館を紹介します。

○貸出資料の利用

・貸出資料は、借受館の利用規則により利用することになっています。

○経費の負担

・資料の返送に係る経費は、借受館(利用者)が負担することになっています。

○貸出できない資料

・参考図書、新聞、未製本の雑誌等、一部の資料は貸出できないものもあります。

○県立図書館を窓口に他の図書館を利用するとき

・県立図書館の利用者が求める資料がなく、なお利用を希望するようなときは、国立国会図書館をはじめ、他の都道府県立図書館、または所蔵館に対して貸出、複写、調査相談の依頼をすることで対応しています。

 

福島県内大学図書館間相互利用制度について

 

この制度は、設置形態の異なる図書館間および各館に所属する研究者の研究と教育活動に資するため、各館の相互協力体制を充実させることを目的とした制度で、県内の十一の大学図書館に県立図書館が加わり、「福島県内大学図書館連絡協議会」を組織しています。

大学加盟図書館を、地域の研究者へ向けて開放(一部開放)することを目的としたものと言えます。

また、県内の公共図書館では全てこの利用制度に参加することができます。

○協力業務の内容

一、図書館間の相互協力としては、図書館資料の相互貸借、複写、参考業務の提携等があります。

二、個人利用

所属する研究者の相互利用は、閲覧、複写、館外貸出、参考業務となっています。

研究者の認定の基準としては、大学では大学図書館長が研究者と認定するもの。公立図書館では県立図書館長または制度参加の公立図書館長が、一般社会人研究者と認定するものとなっています。

 

《認定基準》

学校等教育機関に在職する教育関係者、国・地方公共団体及び企業等の研究機関に在職する研究者及び地域にあって高度に専門的な研究に従事する者で、かつ図書館長がいわゆる研究者と認める者。

 

研究者による相互利用は、「共通利用証」による方式となっており、「共通利用証」は、利用者の所属する利用制度参加図書館および県立図書館で発行します。また発行に際しての「交付申請書」は県内公立図書館に配付してあります。

一般社会人で、研究のため大学図書館利用を希望するときは、この制度が利用できます。

図書館間の相互利用制度の概要をご紹介しましたが、多くの方々のご活用を願っています。

 


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