教育福島0171号(1993年(H05)06月)-046page
管内教育相談事業 義務教育
教育相談は一人一人の児童・生徒の発達と教育にかかわる諸問題に対して、必要な心理的・教育的援助を行うことを目的としております。
本県においては「管内教育相談事業」として、幼児、児童、生徒、教員及び保護者に対して、各管内教育相談員が県教育センター教育相談部及び養護教育センターと連携しながら指導助言にあたっております。
平成五年度も「ふれあい教育相談」として七名の専任教育相談員と五十名の兼任教育相談員が相談に応じています。
電話での相談に関しては、「ふれあい教育相談」のパンフレットを県内の小・中・高・養護学校に配布し“だれでも、いつでも、気軽に相談を”と呼びかけ、毎週月曜日から金曜日までの週五日制で表1により実施しています。学校生活・家庭生活上の不安や悩み、保護者の抱えている養育上の諸問題、先生方の指導上の諸問題等について気軽に相談できる体制をとっております。また、面接相談についても、表2により毎月一回、各教育事務所で定めた場所において行うことになっています。
平成四年度の相談の内容を見ると「登校拒否」に関する相談が圧倒的に多く、「登校拒否といじめ」に関する相談も全体の約二割を占めています。その他児童生徒の悩みや不安も多岐にわたってきていることが伺われます。
登校拒否の問題が一層深刻になっているだけに、今年度より登校拒否児童生徒への適切な対応の仕方の相談・助言活動の充実をめざした「巡回面接教育相談事業」が新しく実施されることになりました。
登校拒否を含む種々の相談に対しては、専門的知識や豊かな経験をもった専任・兼任教育相談員の方々の適切な指導援助によって、望ましい方向に導かれているところです。
教育相談の指導事例を見ると、早期発見・早期対応・早期解決が極めて重要な解決へのポイントになっているようです。日々の教育活動の場で直接児童・生徒と接している先生方には、児童・生徒をつぶさに観察し、その変化をとらえ、問題が複雑化する前に十分な対応をすることが望まれます。また、これらの問題を早期解決に導くためにも、先生方が本教育相談事業の啓蒙を学校ぐるみで行い、積極的に活用を図られますように願っております。