教育福島0181号(1994年(H06)09月)-043page

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児童の権利に関する条約

 

我が国は、平成六年四月二十二日、「児童の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)を批准しました。それに伴い「本条約」は、平成六年五月十六日条約第2号をもって公布され、平成六年五月二十二日に効力を生ずることとなりました。

文部省では、五月二十日付けで、各都道府県教育委員会・各都道府県知事・各国立学校長等にあてて、文部事務次官名の通知を発出しました。

「本条約」に関する文部事務次官通知の全文と「本条約」の概要は次の通りです。

 

「自動の権利に関する条約」について(通知)

 

このたび、「児童の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)が平成六年五月十六日条約第2号をもって公布され、平成六年五月二十二日に効力を生ずることとなりました。本条約の概要及び全文等は別添のとおりです。

本条約は、世界の多くの児童(本条約の適用上は、児童は十八歳未満のすべての者と定義されている。一が、今日なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることにかんがみ、世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものであります。

本条約は、基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法、教育基本法(昭和二十二年三月三十一日法律第25号)並びに我が国が締約国となっている「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年八月四日条約第6号一」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年八月四日条約第7号一」等と軌を一にするものであります。したがって、本条約の発効により、教育関係について特に法令等の改正の必要はないところでありますが、もとより、児童の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育が行われなければならないことは極めて重要なことであり、本条約の発効を契機として、更に一層、教育の充実が図られていくことが肝要であります。このことについては、初等中等教育関係者のみならず、広く周知し、理解いただくことが大切であります。

また、教育に関する主な留意事項は下記のとおりでありますので、貴職におかれましては、十分なご配慮をお願いします。

なお、各都道府県教育委員会にあっては管下の各市町村教育委員会及び関係機関に対して、また、各都道府県知事にあっては所管の私立学校及び学校法人等に対して、国立大学長にあっては管下の学校に対して、趣旨の徹底を図るようお願いします。世界中の子どもたちの幸せのために

 

 

1 学校教育及び社会教育を通じ、広く国民の基本的人権尊重の精神が高められるようにするとともに、本条約の趣旨にかんがみ、児童が人格を持った一人の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深められるよう、一層の努力が必要であること。

この点、学校(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園をいう。以下同じ。)においては、本条

 

世界中の子どもたちの幸せのために

世界中の子どもたちの幸せのために

 

 

 


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