教育福島0188号(1995年(H07)07月)-048page

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教育ひとロメモ

わかりやすい教育法令解説2

「教員特殊業務手当」

 

一 はじめに

 

教員の職務内容は、児童・生徒の教育であるが、具体的な職務には著しく困難なもの、あるいは心身に著しい負担を与えるものなどがあり、そうした業務に従事した場合には特殊勤務手当が支給されている。この特殊勤務手当の一つに「教員特殊業務手当」がある。

この手当は、教員の従事する業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶものとして人事委員会が定める要件に該当する場合、支給されるものである。

 

二 教員特殊業務及び支給要件

 

教員特殊業務手当の支給対象となる業務、支給額及び支給要件は次表のとおりである。

この表中「補導業務」、「学校の管理下において行われる部活動」、「児童又は生徒に対する指導業務」に等の用語の意義及び人事委員会が定める対外運動競技等については、「特殊勤務手当の支給に関する運用基準について」(教職員の給与事務提要平成六年度版・二九九ページ)を参照されたい。

 

三 勤務時間と教員特殊業務手当

 

次表でみると教員特殊業務手当が支給される要件の一つに業務に従事する時間があり、この時間帯には、正規の勤務時間はもちろん、正規の勤務時間外又は週休日等が含まれている。教員特殊業務手当と勤務時間との関係についてみると次の三つの場合が考えられる。

1 正規の勤務時間内に業務に従事する場合

修学旅行、臨海学校等で生徒を引率する場合等は正規の勤務時間内(週休日等の振り替えた日を含む。)に業務に従事する場合である。

2 時間外勤務命令により業務に従事する場合

学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務及び学校が計画し実施する学校行事(修学旅行、臨海学校等)の児童・生徒の引率指導業務は、教員の時間外勤務を命ずることのできる業務と一致しており、正規の勤務時間を超えて業務に従事する場合は時間外勤務命令による。

3 学校が計画し実施すると認められるもので、校長が責任をとりうる態勢で正規の勤務時間外又は週休日等に業務に従事する場合

対外運動競技の児童・生徒の引率指導業務又は部活動における児童・生徒の指導業務は、時間外勤務を命じうる業務には含まれていないが、児童・生徒の指導の面で重要な役割を果たしていることに鑑み、教員特殊業務手当の支給対象業務としている。

 

 

 

 

 


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