教育福島0196号(1996年(H08)07月)-042page

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教育ひと口メモ

 

介護休暇

 

介護休暇及び介護欠勤が本年四月一日から施行され、それに伴い看護欠勤が三月三十一日付けで廃止されました。新設された介護休暇の概要は次のとおりです。

 

一 介護休暇の意義

 

介護休暇は、職員が配偶者、子、職員又は配偶者の父母その他の親族で負傷、疾病又は老齢により二週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(注一) その他の親族とは、継父母、嫁、婿及び継子、並びに職員と生計を一にする三親等内の親族(前記のものを除く。)及び配偶者の継父母をいう。

(注二) 「介護」とは、家庭での医療・療養上の世話や身の回りの世話(例えば、家庭における服薬・歩行の介助、食事・排せつの世話、衣服の着脱、身体を拭くこと等)、入院中の身の回りの世話を行うことをいう。

また、これらとの関係で行う入・退院のための手続、付き添い等の手配、退院後の介護者捜し、在宅看護を行うに当たっての受け入れ体制の準備などの間接的な介護も含まれる。

(注三) 「勤務しないことが相当である」とは、職員以外に介護に従事している者がおり、十分な介護をすることが可能である場合については「相当である」とは認められない。しかし、職員以外の者のみでは介護を全うできない場合や他の家族等と交替で介護に従事するような場合には、職員が実際に介護に従事する期間については「相当である」と認められる。

 

二 介護休暇の期間

 

介護休暇の期間は、「介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内で必要と認められる期間」である。

(注一) 「介護を必要とする一の継続する状態ごとに」とは、介護を必要とする状態が生じてから消滅するまでのことをいう。したがって、介護を必要とする状態が一旦終息し、正常な日常生活を営めるようになった後に同じ病気が再発したという場合は新たに介護休暇を取得することが可能となるが、介護を必要とする状態が継続する中で病気を併発したという場合は、「一の継続する状態」であるので、新たな介護休暇は認められない。

(注二)「連続する三月の期間には、介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法第百四十三条の例により計算する。

 

三 介護休暇の承認

 

職員は、介護休暇を取得する場合には、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

 

四 休暇の取得の仕方及び単位

 

介護休暇は、一定期間連続して又は、断続して取得することができる。

休暇の単位は一日又は一時間とし、時間単位で取得する場合は、一日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。

 

五 介護休暇の手続き

 

(1) 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して一週間前までに(特別な理由がある場合についてはこの限りではない。)、「介護休暇願」に次の書類を添付して請求しなければならない。

 

 

 


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