教育福島0196号(1996年(H08)07月)-043page

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[添付書類]

1) 要介護者の状態を証明する医師の診断書等

2) 要介護者との続柄を証明する書類(共済組合員証の写し、住民票謄本、戸籍謄本等)

(注一) 「介護休暇願」:福島県教育庁等処務規程第十八号様式の三、福島県立学校の管理運営に関する規則第八号様式、市町村立小・中・養護学校管理規則準則第五号様式の二。

(注二) 添付書類の1)について、老齢等により医師の診断書の証明が得られない場合は、保健婦、民生委員等公的な資格を有する者、公的な機関等による証明等で差し支えない。

(2) 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うこととし、介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(3) 職員は、介護を必要とする一の継続する状態について、更に連続した期間について介護休暇の承認を受けようとするときは、通常の場合と同様、一週間前までに(1)で提出した「介護休暇願」の請求の期間の欄に記入をし、請求しなければならない。

また、介護を必要とする一の継続する状態について、断続した期間について介護休暇の承認を受けようとする場合であっても同様の取扱いとするが、この場合については、当該休暇を受けようとする期間の始まる日から要介護状態が二週間以上続く場合でなければならない。

なお、請求にあたっての添付書類は、要介護者との続柄を証明する書類は省略でき、また要介護者の状態を証明する医師の診断書等については、既に提出してある書類で要介護状態が明らかな場合は省略できる。

(4) 所属長は、職員から(1)又は(3)により請求があった場合は、承認の可否を決定し、職員に対し「介護休暇承認(不承認)通知書」を交付する。

(注) 「介護休暇承認(不承認)通知書」:福島県教育庁等に勤務する職員の休暇等に関する取扱要領(以下「取扱要領」という。)第五号様式。

(5) 職員は、既に承認を受けている内容に変更が生じた場合は、速やかに「介護休暇承認変更願」を所属長へ提出して、承認を受けなければならない。

(注) 「介護休暇承認変更願」:取扱要領第六号様式。

(6) 所属長は、職員から承認変更願が提出あった場合は、(4)と同様の取扱いをし、その内容を「介護休暇願」の当該備考欄に記載する。

(7) 職員は、承認期間の中途において、介護休暇を必要としなくなった場合は、速やかに「介護休暇終了届」を所属長へ提出しなければならない。

(注) 「介護休暇終了届」:取扱要領第七号様式。

(8) 所属長は、職員から終了届の提出があった場合は、その内容を「介護休暇願」の当該備考欄に記載する。

 

六 給与等の取扱い

 

介護休暇期間中は、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額する。

また、給与上その他の取扱いは、職員の給与に関する条例等の定めるところにより所要の措置を講ずる。

 

介護休暇の承認を受けている職員が、介護休暇として認められた三月の期間に引き続き当該要介護者を介護する欠勤(介護欠勤)を要する場合の服務の取扱いについては、本年三月二十七日付け八教総第百五十五号教育長通知「家族介護のために欠勤を要する職員の服務取扱いについて」で措置しています。

介護欠勤の期間は、「介護休暇の期間の連続する三月の期間」の終了する日の翌日を起算日とする「連続する三月の期間内」において必要と認められる期間とし、その他の要件については、介護休暇の要件と同一としています。(承認手続等、詳細については通知文をご覧ください)

 

 

 


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