教育福島0204号(1997年(H09)07月)-042page

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教育ひと口メモ

わかりやすい教育法令 解説3)

育児休暇

 

一 規則改正の概要

 

労働基準法第六十七条を根拠に、女子職員に育児時間が付与されていましたが、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(福島県人事委員会規則)が改正され、女子職員及び男子職員に対しても特別休暇としての育児休暇が新設され、平成九年一月一日から施行されました。

また、福島県教育庁等職員の休暇等に関する取扱要領の一部改正がされ、届出又は承認手続き等について関係諸規定の整備がなされました。

 

二 育児休暇の概要

 

Q 育児休暇の趣旨はどのような趣旨ですか。

A 生後満一年に達しない生児への授乳やその他の世話を趣旨とするものです。

Q 期間はどのぐらいですか。

A 当該生児の誕生日の一年後の前日までです。

Q 対象となる生児とは実子のみですか。

A 実子たると養子たるとを問いません。

Q 「配偶者」はどのように規定されていますか。

A 事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

Q 育児時間は何時間ですか。

A 一日二回各三十分以内ですが、育児の実態から適当と認められる場合は、一日、二回を引き続き連続することができます。

この場合、生児のところまで行く場合の、往復に要する時間も含みます。

半日勤務の場合は、一日一回三十分以内です。

Q 男子職員は何時間取得できますか。

A 一日について一時間からその配偶者が取得する育児休暇の時間を減じた時間です。

なお、その配偶者が職員でない場合は、他の法律や条例等配偶者が取得する育児時間の相当するものを減じます。(ア)

Q 男子職員が取得できる回数は何回ですか。

A 一日について二回から、その配偶者が取得する育児休暇の回数を減じた回数の範囲で。

なお、その配偶者が職員でない場合においても前記(ア)と同様に減じます。

ただし、その配偶者が一日二回を引き続き連続して一度取得した場合に男子職員が取得できる回数は、一日について一回とし、取得できる時間の範囲以内です。

Q 男子職員の育児休暇が承認されないのは、どのような場合ですか。

A 配偶者が当該生児を育てることができる場合には、当該男子職員は育児休暇を取得できません。

すなわち、その配偶者が産前、産後の休暇や育児休業、部分休業又は育児休暇中であって当該生児を育てることができる場合です。

なお、以上の場合のほか、当該利用とする時間において、その配偶者が当該生児を育てることができる場合です。

Q どのような手続きが必要ですか。

A 女子職員が育児休暇を取得する場合は、「育児休暇届」を提出します。

男子職員が育児休暇を取得する場合は、「育児休暇願」により請求をします。

なお、職員の配偶者も育児休暇を取得する場合は、職員とその配偶者との育児休暇等の合計時間が、一日につき一時間を越えないよう十分に注意する必要があります。

 

三 育児時間が不足の場合の対処

 

育児時間においても、生児を育てる時間が足りない場合には、部分休業の承認を申請することができます。

この場合、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じて二時間(あらかじめ育児時間を承認されている職員については、二時間から当該育児時間を減じた時間)を越えない時間です。

なお、三十分を単位として申請ができます。

 

 

 


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