教育福島0212号(1998年(H10)07月)-031page
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教育ひとロメモ
わかりやすい教育法令解説
『盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律』
〜就学奨励費〜
一 就学奨励費とは
教育基本法の中で、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的な理由によって就学困難な者に対し、就学の方法を講じなければならない。」と述べられています。これを受けて、学校教育法では、保護者に、児童生徒の就学義務(九年間)を課す一方、就学困難な事情にある児童生徒の就学についての措置として、経済的な理由により就学が困難な学齢児童生徒の保護者に対して、必要な援助を与えることが規定されています。その援助の一つに、「就学奨励費」があります。盲・聾・養護学校や特殊学級への就学の特殊事情に鑑み制定された「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」により、保護者等の経済的負担を軽減するためにさまざまな経費が支給されるようになっています。これは、養護教育の普及奨励を図ることも目的となっています。
二 支給対象となる障害児
支給対象となる障害児は、小・中学校特殊学級及び盲・聾・養護学校に就学している幼児児童生徒です。小・中学校の通常の学級にいる障害児は対象となっていませんが、難聴や言語障害等で『通級による指導教室』へ通っている場合、その通学に係る特別に要する交通費は、通学費として補助の対象となっています。
ただし、左記の場合は支給の対象とはなりません。
・ 児童福祉法による児童福祉施設に入所している場合
・ 指定療育機関に入院している場合
・ 就学奨励費の支給を辞退した場合
三 支給区分及び対象となっている経費
(1) 支給区分
就学奨励費は、保護者の経済的能力の程度(世帯全体の収入状況等)に基づき、支給段階が三区分され、これに応じて支給されます。区分は、1)段階(全額支給)、2)段階(半額支給)、3)段階(無支給、ただし、通学費等、一部は支給されます)となっています。
また、学校種や学部により、対象となる経費や負担が変わるものもあります。
(2) 補助金の対象となる主な経費
補助金の対象となる主な経費は、次のようになります。
ア 教科用図書購入費(実費)
対象 盲・聾・養護学校(高)
イ 学校給食費(実費)
対象 盲・聾・養護学校(幼・小・中・高)
特殊学級(小・中)
ウ 交通費(実費)
1) 通学費
対象 盲・聾・養護学校(幼・小・中・高)
特殊学級(小・中)
本人経費だけでなく、付添人経費(幼稚部及び小学部一〜三年生が対象)も支給対象、ただし、特殊学級は、本人経費のみ支給対象となります。
2) 帰省費
3) 職場実習費
4) 交流学習費
エ 寄宿舎居住に伴う経費
1) 寝具購入費(定額)
2) 日用品等購入費(定額)
3) 食費(実費)
対象 盲・聾・養護学校(幼・小・中・高)
オ 修学旅行費
1) 修学旅行費(実費)
対象 盲・聾・養護学校(小・中・高)
特殊学級(小・中)
2) 校外活動費(実費:限度あり)
3) 宿泊生活訓練費(実費:限度あり)
カ 学用品購入費(定額)
キ 新入学児童・生徒学用品費等(定額)
ク 通学用品購入費(定額)
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