教育福島0213号(1998年(H10)09月)-021page
給与の口座振込制度について
一 給与支給の原則
職員の給与については、地方公務員法第二十五条第二項の規定に基づき、条例で特に認められた場合を除き、次の原則を遵守しなければならないことになっています。
◇現金払いの原則
◇全額払いの原則
◇直接払いの原則
本県においては、職員の給与に関する条例第二十条の規定に基づき、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその職員の預貯金口座に振り込む方法により支給することができることになっています。
二 給与の口座振込のメリット
(1) 紛失・盗難等の事故防止
現金で受領した給与の管理は、職員の自己責任の部分ですが、紛失・盗難等の気苦労を緩和することができます。
(2) 給与支給日当日の不在者への支給
夏休み等の長期休業期間中に、給与を学校に受け取りにいく手間が省けます。
また、出張中であっても、給与を受領することができます。
(3) 入金の手間が不要
公共料金を預貯金口座から自動引き落とししている場合には、申出書で事前に振込口座・金額を指定することにより、その口座への入金の手間を省くことができます。
(4) 給与支給事務の簡素化
給与支給日において、銀行からの現金受領、袋詰め等の手間を省くことができます。
三 給与振込対象職員
すべての正規職員及び常勤の臨時的任用職員(期限付職員)が対象となります。
四 振込対象金融機関
郵便局を除くすべての金融機関に振り込むことができます。
五 振込方法
手取り額の全額又はその一部を職員の希望により、振り込むことになります。
六 変更時期
原則として、四月と十月に新規・変更の届出を受け付けております。
なお、期限付職員として採用された場合や住居変更により、振込口座を変更しなければならないときは、その都度届出を受け付けることになっています。
七 その他
給与の口座振込の実施状況については、別表のとおりです。
教育委員会においては、へき地学校等、町の中心部から離れているところに所在している学校が多いなどの特殊性から、他の任命権者と比較して、低い実施率となっています。
次回の給与振込の変更時期がせまっています。
全額振込に変更したい方、振込口座を変更したい方、新たに給与振込を希望される方は、十月十四日(水)頃までに、各所属の事務担当者に届出書を提出してください!
別表
給与の口座振込実施状況
(平成10年5月1日現在)
区分 教育委員会 知事部局 警察本都 合計 9年5月分
人員 21,964人 9,158人 3,489人 34,611人 34,754人
実施人員 21,833人 9,138人 3,489人 34,460人 34,536人
実施率 99.4% 99.8% 100.0% 99.6% 99.4%
【形態別】
全額振込 14,296人(65.5%) 8,713人(95.4%) 3,481人(99.8%) 26,490人(76.9%) 25,167人(72.9%)
一部振込 5,911人(27.1%) 301人(3.3%) 6人(0.2%) 6,218人(18.1%) 7,132人(20.6%)
端数振込 1,581人(7.2%) 120人(1.3%) 2人(0.0%) 1,703人(4.9%) 2,164人(6.3%)
その他控除金振込 45人(0.2%) 4人(0.0%) 0人(0.0%) 49人(0.0%) 73人(0.2%)
【全員が全額振込する所属数】
( )内は、昨年度
全所属数 939 290 58 1,287 1,295
全員・全額振込 80 178 53 311 276
率 8.5%(7.1) 61.4%(53.7) 91.4%(86.2) 24.2% 21.3%