教育福島0213号(1998年(H10)09月)-020page

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教育ひと口メモ

 

給与マメ知識

人事委員会勧告制度について

 

一 人事委員会勧告の趣旨

人事委員会勧告は、職員の給与に関する条例及び福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員約三万人を対象としています。

これらの職員は、労働基本権の制約を受け、自らの勤務条件の決定に直接参加できないため、その代償措置として人事委員会が給与の改定に関する勧告を県議会と知事に対して行うものです。

 

二 人事委員会勧告の内容

給与勧告は、本県職員の給与を民間に準拠すること、すなわち本県職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本としております。

そのため、給与勧告は、別表の手順を踏んで勧告されます。

 

三 人事委員会勤告の根拠

(1) 給料表関係

地方公務員法第二十六条

(2) 給料表以外の勤務条件

地方公務員法第八条第一項及び第二項

 

四 人事委員会勧告の取扱い

人事委員会勧告の効力は、法律上は強制力を有するものではありませんが、前述のとおり、職員の勤務条件の保障という実質的に極めて重要なものであることから、知事及び県議会は、これを最大限に尊重し、例年十二月の県議会で給与改定に関する給与条例等の改正がなされています。

 

 

 

 

 


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