き起こす可能性があるので行わないこと。
9) 調理室内の材料運搬は、水受け台車を利用するなど、床を濡らさない工夫をすること。
10) 調理中の温度確認は一か所のみでなく、二〜三か所で行うこと。
11) 主任調理員(班長)等の役割を明確にし、十分機能させること。
12) 一つ一つの作業に心をこめること。
―(例) 食品の扱い方、器具の扱い方。―
13) 作業衣が汚れたら清潔なものに着替えること。また汚れた場合、どこに原因があるか調理作業等の見直しも併せて行うこと。
―(例) 調理員の腹部の汚れ等―
(5) 献立作成について
1) 献立の組み合わせやおいしく作るための調理方法を検討すること。
2) 調理員及び調理機器を有効活用した献立づくりを行うこと。
3) 学校栄養職員及び調理員は給食提供者として定期的に学校に出向き、児童生徒の給食の状況や要望を把握し、献立作成、給食づくりに反映させること。
4) 検食表に所見等の欄を設け、記入された感想や意見を給食内容に反映させること。
5) 作業工程表は、調理員の協力を得、実態をよく把握しながら作成すること。
6) パソコン等の活用により、栄養管理等の事務の合理化を図ること。
(6) 定期点検・日常点検について
1) 「学校給食衛生管理の基準」に示されている第二・三・四・五・六票に基づく定期点検は、年三回確実に実施すること。
なお、点検者はセンター職員ではなく、保健所職員、学校医、学校薬剤師等専門的知識を持つ者が行うよう配慮すること。
2) 「学校給食衛生管理の基準」に示されている第七票に基づく日常点検の給食当番の項目については、各受配校において確実に行うよう指示すること。
この現地調査は、次に示す実施要項に基づいて行われたわけですが、その趣旨や内容を再確認し、学校給食の衛生管理に万全を期し、食中毒等の事故を起こさないよう最善を尽くさなければなりません。
二 衛生管理推進指導者派遣・巡回指導事業実施要項(抄)
平成十年六月二十三日
体 育 局 長 裁 定
(1) 趣旨・目的
学校給食に関する衛生管理については、これまでも度々注意喚起し、食中毒の発生防止に努 めているところであるが、学校給食が原因と推測される集団食中毒は、依然発生しているのが現状である。
また、近年、腸管出血性大腸菌0157のように毒性の強い食中毒の病原菌による大規模な食中毒が発生し社会的にも問題となってきており、学校給食における衛生管理のより一層の徹底が必要である。
このような状況を踏まえ、調理過程等の衛生管理について具体的に指導や助言を行えるよう専門家による巡回指導体制を整備し、学校給食における衛生管理のより一層の徹底を図る。
(2) 事業の内容
学校給食調理場に衛生管理の専門家を派遣し、施設設備、調理過程、衛生管理体制等の衛生管理上の留意点等に関して、関係者に指導・助言を行う。
(3) 衛生管理派遣指導者の委嘱
文部省は、前項の事業における指導・助言等を行う衛生管理派遣指導者を、学校給食における衛生管理に関する知見を有する学識経験者のうちから委嘱する。
(4) 本事業の実施期間
平成十年六月二十三日から平成十一年三月三十一日
(5)(6) 省 略