教育年報1958年(S33)-023/83page

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第1表 小学校指導時間配当表


教科等の分区\学年 1 2 3 4 5 6
教科 国語 210
(6)
210
(6)
210
(6)
245〜120
(7〜6)
245〜210
(7〜6)
245〜210
(7〜6)
社会 105
(3)
105
(3)
140
(4)
140
(4)
140
(4)
140
(4)
算数 140
(4)
175
(5)
175
(5)
175〜210
(5〜6)
175〜210
(5〜6)
175〜210
(5〜6)
理科 105
(5)
105
(3)
105
(3)
140
(4)
140
(4)
140
(4)
音楽 70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
図画工作 70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
家庭 - - - - 70 70
体育 105
(2)
l05
(3)
105
(3)
105
(3)
105
(3)
105
(3)
(小計) 805
(23)
840
(24)
875
(25)
495
(27)
1,015
(29)
1,015
(29)
教科以外
の活動
道徳 35
(1)
35
(1)
35
(1)
35
(1)
35
(1)
35
(1)
その他 - - 35
(1)
35
(1)
35
(1)
35
(1)
(小計) 35
(1)
35
(1)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
70
(2)
(合計) 840
(24)
875
(25)
945
(27)
1,015
(29)
1,085
(31)
1,085
(31)


第2表 中学校指導時間配当表

教科等の区分\学年 1 2 3
教科 必修教科 国     語 175
(5)
175
(5)
140〜175
(4〜5)
社     会 140
(4)
140
(4)
175〜140
(5〜4)
数     学 140
(4)
105〜140
(3〜4)
105〜140
(5〜4)
理     科 105〜140
(3〜4)
140
(4)
140
(4)
音     楽 70
(2)
70
(2)
70
(2)
図 画 工 作 70
(2)
70
(2)
70
(2)
保 健 体 育 105
(3)
105
(3)
105
(3)
職業・家庭 105〜140
(3〜4)
105〜140
(3〜4)
105〜140
(3〜4)
(小   計) 945
(27)
945
(27)
945
(27)
選択教科 外  国  語 140
(4)
140
(4)
140
(4)
職業・家庭 140〜105
(4〜3)
140〜105
(4〜3)
140〜105
(4〜3)
その他の教科 35
(1)
35
(1)
35
(1)
(生徒1人当小計) 140
(4)
140
(4)
140
(4)
特別
教育
活動
道 徳 35
(1)
35
(1)
35
(1)
そ の 他 35
(1)
35
(1)
35
(1)
(小 計) 70
(2)
70
(2)
70
(2)
(合 計) 1,155
(33)
1,155
(33)
1,155
(33)


備考(第1,2表共通)

1.本表は,小中学校における教育課程の内容を,A

  教科,B教科以外の活動(特別教育活動)C学校

  行事の三領域に分けた場合のA,Bについて,そ

  の指導時間数を示したものである。

2.本表の時間数は,年間の標準を示したものである。

  ただしカッコ内の数字は,年間の実習指導週数を

  35週とした場合の,週当り指導時間数を示したも

  のである。

3.1単位時間は,小学校では45分,中学校では50分

  とする。特に1単位時間を45分(小学校)50分(中

  学校)未満として指導する場合は,年間を通じて

  の不足時間を補わなければならない。

4.「教科以外の活動」(「特別教育活動」)中の「道

  徳」については別途通知する。

5.「教科以外の活動」(「特別教育活動」)中の「そ

  の他」には従来行われていた学級(ホーム・ルー

  ム)としての話合いや活動,児童会(生徒会)に

  ついての話合い,クラブ活動等をふくものとする。

6.学校行事等(「1」のC)の指導には本表以外の時

  間をあてるものとする。ただし,負担過重等の幣

  を生じないように処置されたい。

7.各学校においては,本表の時間配当を標準とする

  とともに,各学校の実態に応じた合理的な計画を

  たてるようにされたい。

B 教育課程の改訂について

 教育課程の国としての基準は,1)学校教育法施行

規則と2)学習指導要領とによって示されているが,

1)については昭和33年8月28日付で一部改正,2)に

ついては同年10月1日付で官報に告示された。

 この施行期日は,道徳は9月1日から,その他は,

小学校は昭和35年度末に,中学校は昭和36年度末ま

で,別に定めるもののほか現行の学習指導要領によ

ることになった。

 なお,教育課程の改訂について,文部省主催の趣

旨徹底講習会が秋田市(小学校11月)・花巻市(中

学校12月)で開催され,本県からは,小学校152名,

中学校77名が参加して指導をうけた。さらにこの参

加者を指導者として,各出張所,各自主的研究団体

などの自主的な計画による伝達講習会が,第2学期

から第3学期にかけて,各地で活発に行われた。

C 小学校の教育課程の移行措置について

 「B」で述べたように,改訂された学校教育課程

の基準は,昭和37年4月から全面的に実施される。

ところで,昭和34・35年の両年度は移行措置を行う

ことになり,この旨が昭和34年2月6日付文部事務

次官通達をもって指示された。

 そこで,県教委としては「小学校の教育課程に関

する移行措置資料」を編集発行し,各学校が具体的

な計画をたてる場合の参考に供した。(34・3・25

発行)


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