教育年報1960年(S35)-123/135page
ていさいに改訂し,ひろく一般へ普及するよう国会図
書館に要望したい。
B 県立図書館関係諸規則
a,「設置条例」について
「福島県立図書館設置条例」昭和36年1月13日に施行
その要点は次のとおりである。
この条例の特長は,(1)県立図書館を県都である福島市
におくこと,及び(2)福島市が県の北端に近いので,会津
と県南と浜通りにそれぞれ二つずつ,計六つの分館をお
くこと,以上の二点を明らかにするとともに,(3)他の法
令等ですでに明確になっていることは,一切条例から除
去してしまった。
b,「組織規則」について
「福島県立図書館組織規則」が施行されたのは,昭和
34年10月1日であるが,昭和35年6月20日,この「組織
規則」の一部を改正した。その要点は三つである。
即ち,第一条に入っていた「福島県立図書館に関する
条例(昭和25年福島県条例第53号)第4条の規定に基づ
き」を削除したこと。第六条中の第三項として「分館長
は,非常勤とする」という一項を加えたこと,及び第七
条の「見出し」を改めるとともに,第二項以下に次の三
項を加えたことである。
(1)図書館の分館に司書員をおく。
(2)司書員は,分館長の命を受け,分館の事務をつか
さどる。
(3)司書員は,非常勤とする。
c, 「利用規則」について
この規則を制定する最大のねらいは,日曜日を休館日
にしよう,ということであった。それ故に,まず全国都
道府県立図書館が,(1)日曜日を休館日としているかどう
か,また(2)土曜日の午後は何時まで開館しているか,(3)
開館しているとすれば超過勤務手当をどの程度確保して
いるか等を調べた。その結果は,回答のあった44館のう
ち13館が,日曜を休館日としているに過ぎない。
次に,当館を利用している学生その他の一般成人は日
曜日を休館日とすることについて,どういう考えをもっ
ているかを調べて見た。その結果は昭和34年度の本県の
「教育年報」で詳しく報じたが,その要点をかいつまん
で申上げて見ると,館内利用者の90%を越す10代及び20
代の学生生徒の意見として,日曜日を休館日とされるこ
とは困るというのが,63%である。しかし,もし午後6
時ぐらいまででもウィークディの開館時間を延長してく
れれば,「日曜日を休館日として差支えない」と積極的
に賛成してくれたものが,43%であって「どうでもよい
」といった消極的賛成者の11%を加えると,57%が賛成
者ということになる。
更に,館外利用者でもあり,また各職場各階層の代表
者,つまり学生生徒でない人々を対象として調査した結
果は,日曜日を休館日とされることについて「困る」と
答えているのが,44%であって,館内利用者である学生
生徒の「困る」という63%より遙かに低い。そこで午後
6時くらいまでウィークデイの開館時間を延長したらど
うか,という問に対して「それなら日曜日を休館日とし
ても差支えない」という積極的賛成者が57%となり「ど
うでもよい」という消極的賛成者の13%を加えると,実
に70%となって,一般成人の場合には「日曜日を休館日
とする」ことについて左程抵抗は感じられなかったもの
と思う。
だが,結局,従来どおり「月曜日を休館日とする」こ
とに決定して,その線に沿って利用規則は制定されるこ
とになった。
利用規則が,もし従来の「県立図書館規則」 (昭.23.
教委規則第2号)と比較して大いに異る点があるとすれ
ば,立派な施設がととのったので,(1)図書館資料の利用
のみならず,(2)図書館施設もまた無料で利用できるとい
う点であろう。特に,展示室の利用,大ホールの利用,
あるいは委託図書といったようなことは,過去において
はしたくともできなかったことである。
福島県立図書館利用規則
目 次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 館内利用(第9条〜第13条)
第3章 館外利用(第14条〜第18条)
第4章 図書館施設の利用(第19条〜第21条)
第5章 貸出文庫(第22条〜第30条)
第6章 移動図書館(第31条)
第7章 県立図書館分館(第32条)
第8章 図書館資料の寄贈(第33条〜第35条)
第9章 図書館資料の委託(第36条〜第40条)
第10章 補則(第41条)
附 則
d,「処務規程」について
この規定の特長は,(1)第3条に館長の専決事項を一括
して掲げ,以下その手続きを明示したこと,及び(2)この
規定さえ見れば,図書館の職員は職員自身の「服務及び
事務処理」について,充分理解し,行動できるようにし
たことである。
念のために専決事項のところを転記しておくと,次の
とおりである。
(専決)
第3条 館長は,次に掲げる事案については,常時教育
長に代って決裁することができる。
1,図書館の開館時間の変更及び臨時休館日の決定に
関すること。
2,臨時職員の任免に関すること。
3,館長及び職員の内国旅行命令に関すること。
4,館長及び職員の時間外勤務命令に関すること。
5,職員の宿日直勤務命令に関すること。
6,職員の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認
に関すること。
2,館長は,前項第1号及び第2号に掲げる事案を決裁
したときは,すみやかに教育長に報告しなければなら
ない。
(旅行)
第16条館長は,県外に旅行する場合は,あらかじめ教
育長の承認を受けなければならない。