教育年報1961年(S36)-036/193page
(2) 仮免許状の資格で教諭の職にある者に対する普
通免許状取得のための指導については,該当者
が現在の資格で教諭の職にあることのできる期
間が,小中学校関係では,昭和37年度末限り
であることにかんがみ,県内16ケ所において
普通免許状取得についての個人指導会を実施し
た。
(3) 昭和36年法律122号並びに昭和36年文部
省令18号により,教育職員免許法並びに同法
施行規則は相当大巾な改正をみたが,これが周
知徹底に努めた。この中には約1,000名に
及ぶ技術に関する中学校教諭二級普通免許状の
授与に関する事項が含まれる。
(4) 以上のほか,県教育委員会規則のうち,主とし
て手続に関する規定の改正,単位の修得方法に
関し,旧法の適用が廃止されたことによる計画
変更の指導等が行なわれた。
2 当面する問題
(1) 仮免許状の資格で小中学校の教諭の職にあるこ
とのできる期限は昭和38年3月31日までと
なっているが,現在この該当者は約500名と
なっている。これらの者の中,昭和37年度免許
法認定講習により普通免許状の授与を受け得る
と思われる者は,200名程度でなかろうか。
残りの者が現在の職を失わないためには,私立
大学の通信教育なり公開講座なりを積極的に受
講し,所定の単位を修得する以外にはその解決
策はないのである。
(2) 国立大学の実施する単位修得試験。通信教育が
本年度をもって終了し,これに替るものは現在
何も示されておらない。徒って,現職教員が上
級免許状の授与を受けるためには,県教育委員
会の行なう免許法認定講習及び私立大学通信教
育,公開講座等によることとなった。しかし,
免許法認定講習においては,その修得できる単
位数が少なく,又,私立大学通信教育において
は開講されている科目が限られている等の理由
で希望する全員が制度を生かすことができない
現状であり,この問題の解決も又今後に残され
た重要な課題である。
3 昭和36年度教育職員
免許状授与状況
免許状の種別 現職教職員 大学卒業者
小二普免 309 14
小一普免 233 199
中二普免 155 483
中一普免 272 153
高二普免 56 178
高一普免 61 1
養二普免 8
養一普免 8
幼二普免 14 33
幼一普免 2 52
臨 免 133
特殊学校免 6
第6節 教職員の給与
1 条例、規則等
教育職員の給与の種類及びその額は,国立学校教育
職員の給与の種類及びその額を基準として定めるもの
と教育公務員特例法第25条の5に規定されているが
本県においては,県立学校職員については
(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)
(2)職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条
例第54号)
(3) 職員の給与の支給に関する規則(昭和35年人事
委規則第7号)
(4) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和3
3年人事委規則第17号)
(5) 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭
和36年人事委規則第5号)
(6) 職員の給料等の決定の基準に関する規則(昭和3
3年教委規則第10号)
(7) 職員の給料の特別調整額に関する規程(昭和36
年教委訓令第3号)
(8) 福島県教育委員会の所管に属する職員の宿日直手
当に関する規程(昭和36年教委訓令第7号)
として体系が整備され,市町村立学校職員について
は
(1) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(
昭和31年条例第56号)
(2) 市町村立学校職員の給与の支給に関する規則(昭
和35年人事委規則第8号)
(3) 市町村立学校職員の給任給昇格及び昇給等の基
準に関する規則(昭和36年人事委規則第10号)
(4) 市町村立学校職員の給料等の決定の基準に関する
規則(昭和36年教委規則第18号)としてそれ
ぞれ制定されており,これらに基づいて給与の支給
が行なわれている。
2 給与の種類および額等
(1) 給与の種類は,大別して給料と諸手当に区分され
ており,給料は職務の内容に応じて等級に分類格
付されて国と同一内容の給料表に定める給料月額
によって支給されているが,この給料月額は,昭和