教育年報1961年(S36)-036/193page

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(2) 仮免許状の資格で教諭の職にある者に対する普

  通免許状取得のための指導については,該当者

  が現在の資格で教諭の職にあることのできる期

  間が,小中学校関係では,昭和37年度末限り

  であることにかんがみ,県内16ケ所において

  普通免許状取得についての個人指導会を実施し

  た。

(3) 昭和36年法律122号並びに昭和36年文部

  省令18号により,教育職員免許法並びに同法

  施行規則は相当大巾な改正をみたが,これが周

  知徹底に努めた。この中には約1,000名に

  及ぶ技術に関する中学校教諭二級普通免許状の

  授与に関する事項が含まれる。

(4) 以上のほか,県教育委員会規則のうち,主とし

  て手続に関する規定の改正,単位の修得方法に

  関し,旧法の適用が廃止されたことによる計画

  変更の指導等が行なわれた。

2 当面する問題

(1) 仮免許状の資格で小中学校の教諭の職にあるこ

  とのできる期限は昭和38年3月31日までと

  なっているが,現在この該当者は約500名と

  なっている。これらの者の中,昭和37年度免許

  法認定講習により普通免許状の授与を受け得る

  と思われる者は,200名程度でなかろうか。

  残りの者が現在の職を失わないためには,私立

  大学の通信教育なり公開講座なりを積極的に受

  講し,所定の単位を修得する以外にはその解決

  策はないのである。

(2) 国立大学の実施する単位修得試験。通信教育が

  本年度をもって終了し,これに替るものは現在

  何も示されておらない。徒って,現職教員が上

  級免許状の授与を受けるためには,県教育委員

  会の行なう免許法認定講習及び私立大学通信教

  育,公開講座等によることとなった。しかし,

  免許法認定講習においては,その修得できる単

  位数が少なく,又,私立大学通信教育において

  は開講されている科目が限られている等の理由

  で希望する全員が制度を生かすことができない

  現状であり,この問題の解決も又今後に残され

  た重要な課題である。

3 昭和36年度教育職員

        免許状授与状況

免許状の種別  現職教職員 大学卒業者

小二普免      309       14

小一普免      233      199

中二普免      155      483

中一普免      272      153

高二普免       56      178

高一普免       61        1

養二普免       8

養一普免       8

幼二普免       14       33

幼一普免       2       52

臨   免      133

特殊学校免      6

第6節 教職員の給与

 1 条例、規則等

 教育職員の給与の種類及びその額は,国立学校教育

職員の給与の種類及びその額を基準として定めるもの

と教育公務員特例法第25条の5に規定されているが

本県においては,県立学校職員については

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)

(2)職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条

  例第54号)

(3) 職員の給与の支給に関する規則(昭和35年人事

  委規則第7号)

(4) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和3

  3年人事委規則第17号)

(5) 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭

  和36年人事委規則第5号)

(6) 職員の給料等の決定の基準に関する規則(昭和3

  3年教委規則第10号)

(7) 職員の給料の特別調整額に関する規程(昭和36

  年教委訓令第3号)

(8) 福島県教育委員会の所管に属する職員の宿日直手

  当に関する規程(昭和36年教委訓令第7号)

 として体系が整備され,市町村立学校職員について


(1) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(

  昭和31年条例第56号)

(2) 市町村立学校職員の給与の支給に関する規則(昭

  和35年人事委規則第8号)

(3) 市町村立学校職員の給任給昇格及び昇給等の基

  準に関する規則(昭和36年人事委規則第10号) 

(4) 市町村立学校職員の給料等の決定の基準に関する

  規則(昭和36年教委規則第18号)としてそれ

 ぞれ制定されており,これらに基づいて給与の支給

 が行なわれている。

 2 給与の種類および額等

(1) 給与の種類は,大別して給料と諸手当に区分され

  ており,給料は職務の内容に応じて等級に分類格

  付されて国と同一内容の給料表に定める給料月額

  によって支給されているが,この給料月額は,昭和


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