教育年報1963年(S38)-038/180page
奨学制度実施団体調(市町村53団体)
取扱機関名 名 称 奨学金月額 給与付の貸別 返還の場合方法・条件 募集時期 年間採用人員 現在奨学生数 予約の有無 他との重複可否 採 用 条 件 高校 大学 高校 大学 高校 大学 高校 大学 円 円 人 人 人 人 人 人 福島市 福島市奨学資金 1,200 給付 2月 20 45 ○ 否 信夫村教育委員会 信夫村 〃 1,000 貸与 1年後5年以内に年賦
半年賦又は月賦で返還〃 ○ 可 6か月以上村に居住し村内中学校
に在学している者国見町教育委員会 国見町 〃 1,000 〃 6か月後15年以内に年
賦又は月賦で返還12月 5 10 ○ 否 町内に保護者と1年以上居住して
いる者二本松市教育委員会 二本松市〃 1,500 給付 1月 10 30 〃 給与条例による 白沢村教育委員会 白沢村 〃 1,000 貸与 年賦返還 不定 5 5 ○ 〃 郡山市教育委員会 郡山市 〃 1,000 給付 8月 19 50 ○ 〃 市内に居住する者 日和田町 〃 〃 1,000 貸与 15年以内に月賦返還
(減免制度あり)12月 5 14 ○ 〃 保護者と町内に居住し日和田中学
校に在学している者富久山町教育委員会 富久山町育英会 1,500 〃 6か月後15年以内で月
額300円(猶予制度あり)1月 3〜5 10 〃 保護者と町内に居住し富久山中学
校に在学している者三穂田村教育委員会 三穂田村〃 2,000 給付 3月 4 4 〃 村内に保護者と1年以上居住して
いる者喜久田村 喜久田村奨学会 1,000 〃 2月 2 2 ○ 可 須賀川市 須賀川市奨学資
金1,000 2,000 貸与 6か月後貸りた期間の
2倍期間内に半年賦も
しくは月賦で返還12月
4月12月
4月3 2 5 6 ○ 〃 市内に1年以上居住している者 鏡石町 鏡石町育英資金 3,000 5,000 〃 翌月より貸りた期間の
3倍期間内に月賦返還12月
6月否 町内に2年以上居住している者 白河市教育委員会 白河市奨学資金 1,000 3,000 〃 6か月後15年以内に500
円以上の月賦返済12月 12月 3 3 8 11 ○ 可 市内に1年以上居住している者 矢祭町教育委員会 矢祭町育英奨学 1,000 2,000 給付 4月 4月 2 2 4 3 〃 町内に10年以上居住している者 塙町 塙町奨学資金 1,000 貸与 15年以内に月額500円
以上で返還1月 2 〃 町内所在学校に在学し町内中学校
を卒業した者古殿町教育委員会 古殿町奨学資金
貸与条例1,500 〃 就職6か月後500円以
上の年賦返還3月 4 9 否 滝根町 滝根町奨学資金 1,000 〃 6か月後10年以内に月
額500円以上で返還4月 3 〃 町内に1年以上居住している者で
県内の高校に在学している者大越町 大越町奨学資金
貸与条例1,000 〃 6か月後10年以内に月
額500円以上で返還2月 5 5 〃 町内に1年以上居住し県内の高校
に在学している者常葉町 常葉町育英資金
貸付条例1,500 〃 6か月後10年以内で返
還40年
より4 〃 町内に1年以上居住している者 田島町教育委員会 田島町奨学資金 1,200 〃 6か月後6年以内に月賦返還 1月 15 29 ○ 否 町内に保護者と1年以上居住して
いる者