教育年報1964年(S39)-026/232page

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団体名 教育委員長名 教育長名 委員
定数
事務
局職
員数
幼稚園 小学校 中学校 市町
村立
高校
公民館
本館
地区館
分館
図書館 所在地
富岡町 遠藤直衛 堀川利八 5 2 - 3 2 - 1 - - 本岡字門口95の6
大熊町 斎藤正 根本ハツノ 5 2 - 4 2 - 1 - - 熊字佐山沢211
双葉町 久田正継 小野田恵助 5 1 - 3 1 - 1 - - 新山字広町40
浪江町 馬場善時 門馬経義 5 7 - 12 7 - 1 5 - 権現堂字南深町45
川内村 井出正人 猪狩留男 5 2 - 6 1 1 1 - - 下川内字宮渡118
葛尾村 松本知幸 松本弥平 5 1 - 4 1 - 1 - - 落合字西ノ内51
大久村 - 水野谷初美 5 - - - - - 1 2 - 日渡40
大久村
久之浜町組合
- 水野谷幸一 5 1 - 4 1 - 1 - - 糠塚15
相馬市 小島重信 沢田栄 5 10 - 11 5 - 1 8 - 中村字大手先13
原町市 鈴木将武 林正 5 12 - 11 4 - 1 4 - 本町2丁目27
鹿島町 中野権 木村弘 5 3 - 8 2 - 1 - - 横手字八郎内86
小高町 斎藤勝 鈴木忠徳 5 4 - 4 3 - 1 2 - 南小高字荒町276
新地村 荒二郎 黒沢正夫 5 1 - 3 3 - 1 2 - 谷地小屋字荻崎40
飯館村 佐藤岩尾 菅野知一 5 4 - 9 3 - 1 1 - 草野字大師堂80の1

3 昭和39年度市町村教育委員会育成指導の概要

 昭和39年度の市町村教育委員会の育成指導の主眼は,

市町村教育行政の充実を図るための条件整備にあった。

 このことに関連して実施した諸施策の概要は次のとお

りである。

 (1) 県地方課に対する要望および連係

 市町村行財政の指導を担当している県地方課に対して

次のような要望および連係を図り,市町村教育委員会の

事務局組織の充実,円滑適正な職務執行ができるよう現

状の改善方を要望した。

1) 昭和40年度市町村予算編成指導における要望事項

  昭和39年9月に実施した各市町村の教育費に係る実

 態調査に基づき,特に改善を要する事項を整理し,資

 料を添えて12月9日,次の項目について県地方課に要

 望した。

ア 市町村教育関係予算は教育費に係る基準財政需要額

 を下まわらないよう編成すること。

イ 市町村教育委員会事務局の事務執行が適切,円滑に

 行なわれるよう,それぞれの市町村の規模に応じた職

 員数を配置すること。

ウ 教育委員の報酬を引きあげること。

エ 教育長の給与について適正な額になるよう改善する

 こと。

オ 社会教育主事未設置町村においては,すみやかに設

 置すること。また,その給料額について適正を期する

 ようにすること。

カ 小・中学校に勤務する用務員,事務補助員および給

 食従事員の増員および給料の引上げを図ること。

キ 小・中学校教材用消耗品費・設備費・備品費および

 図書費を増額すること。

ク 福島県市町村教育委員会の連絡協議会の負担金を20

 %復元されたいこと。

2) 教育行財政についての研修会における講師の招へい

  県内4方部で実施した市町村教育委員会事務局職員

 研修会に次の両氏を講師として招へいした。

   地方課 主 事    佐 藤 家 治 氏

              田 代 春 雄 氏

   演 題 「市町村財務規則について」

  この講演内容は現在,各市町村教育委員会において

 いろいろと問題の多い財務関係について,市町村長と

 教育委員会の両者の関係を明らかにし,財務事務の手

 続等を明確にされたもので,こんごの事務処理のうえ

 に有益なものであった。

3) 昭和40年度市町村予算編成指針への掲載

  前説1)にあげた要望事項について県地方課は「昭和

 40年度市町村予算編成指針」に次のように掲載し,市

 町村に指導助言した。(関係分を抜粋)

ア 基準財政需要額との関連を充分に考慮して合理的な

 予算を編成すること。

イ 教育委員会事務局の職員数については,他の部局の

 事務量との均衡等を考慮し適正な配置をすること。な

 お定数未設置の町村については配置転換により可能な

 限り職員を配置すること。

ウ (教育長の)給与が著しく低額な場合は国庫補助と

 の関連または,他の団体との比較を通じて適正な措置

 を講ずること。

  勤勉手当については,条例措置があれば支給でき

 る。

エ (社会教育主事は)市および人口1万人以上の町村

 にあっては必置とされているのでその必要経費を予算

 措置すること。

オ 公民教育の重要性に鑑み,財政の許す範囲内で極力

 公民館主事を設置すること。

カ (体育指導委員は)スポーツ振興法第19条の規定に

 より必置とされているので,委員の報酬について条例

 の定める額により積算計上のこと。

キ (スポーツ振興審議会を)設置している市町村につ

 いては,財源の許す範囲内で報酬について条例を定め

 て措置すること。


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