教育年報1964年(S39)-026/232page
団体名 教育委員長名 教育長名 委員
定数事務
局職
員数幼稚園 小学校 中学校 市町
村立
高校公民館
本館地区館
分館図書館 所在地 富岡町 遠藤直衛 堀川利八 5 2 - 3 2 - 1 - - 本岡字門口95の6 大熊町 斎藤正 根本ハツノ 5 2 - 4 2 - 1 - - 熊字佐山沢211 双葉町 久田正継 小野田恵助 5 1 - 3 1 - 1 - - 新山字広町40 浪江町 馬場善時 門馬経義 5 7 - 12 7 - 1 5 - 権現堂字南深町45 川内村 井出正人 猪狩留男 5 2 - 6 1 1 1 - - 下川内字宮渡118 葛尾村 松本知幸 松本弥平 5 1 - 4 1 - 1 - - 落合字西ノ内51 大久村 - 水野谷初美 5 - - - - - 1 2 - 日渡40 大久村
久之浜町組合- 水野谷幸一 5 1 - 4 1 - 1 - - 糠塚15 相馬市 小島重信 沢田栄 5 10 - 11 5 - 1 8 - 中村字大手先13 原町市 鈴木将武 林正 5 12 - 11 4 - 1 4 - 本町2丁目27 鹿島町 中野権 木村弘 5 3 - 8 2 - 1 - - 横手字八郎内86 小高町 斎藤勝 鈴木忠徳 5 4 - 4 3 - 1 2 - 南小高字荒町276 新地村 荒二郎 黒沢正夫 5 1 - 3 3 - 1 2 - 谷地小屋字荻崎40 飯館村 佐藤岩尾 菅野知一 5 4 - 9 3 - 1 1 - 草野字大師堂80の1
3 昭和39年度市町村教育委員会育成指導の概要
昭和39年度の市町村教育委員会の育成指導の主眼は,
市町村教育行政の充実を図るための条件整備にあった。
このことに関連して実施した諸施策の概要は次のとお
りである。
(1) 県地方課に対する要望および連係
市町村行財政の指導を担当している県地方課に対して
次のような要望および連係を図り,市町村教育委員会の
事務局組織の充実,円滑適正な職務執行ができるよう現
状の改善方を要望した。
1) 昭和40年度市町村予算編成指導における要望事項
昭和39年9月に実施した各市町村の教育費に係る実
態調査に基づき,特に改善を要する事項を整理し,資
料を添えて12月9日,次の項目について県地方課に要
望した。
ア 市町村教育関係予算は教育費に係る基準財政需要額
を下まわらないよう編成すること。
イ 市町村教育委員会事務局の事務執行が適切,円滑に
行なわれるよう,それぞれの市町村の規模に応じた職
員数を配置すること。
ウ 教育委員の報酬を引きあげること。
エ 教育長の給与について適正な額になるよう改善する
こと。
オ 社会教育主事未設置町村においては,すみやかに設
置すること。また,その給料額について適正を期する
ようにすること。
カ 小・中学校に勤務する用務員,事務補助員および給
食従事員の増員および給料の引上げを図ること。
キ 小・中学校教材用消耗品費・設備費・備品費および
図書費を増額すること。
ク 福島県市町村教育委員会の連絡協議会の負担金を20
%復元されたいこと。
2) 教育行財政についての研修会における講師の招へい
県内4方部で実施した市町村教育委員会事務局職員
研修会に次の両氏を講師として招へいした。
地方課 主 事 佐 藤 家 治 氏
田 代 春 雄 氏
演 題 「市町村財務規則について」
この講演内容は現在,各市町村教育委員会において
いろいろと問題の多い財務関係について,市町村長と
教育委員会の両者の関係を明らかにし,財務事務の手
続等を明確にされたもので,こんごの事務処理のうえ
に有益なものであった。
3) 昭和40年度市町村予算編成指針への掲載
前説1)にあげた要望事項について県地方課は「昭和
40年度市町村予算編成指針」に次のように掲載し,市
町村に指導助言した。(関係分を抜粋)
ア 基準財政需要額との関連を充分に考慮して合理的な
予算を編成すること。
イ 教育委員会事務局の職員数については,他の部局の
事務量との均衡等を考慮し適正な配置をすること。な
お定数未設置の町村については配置転換により可能な
限り職員を配置すること。
ウ (教育長の)給与が著しく低額な場合は国庫補助と
の関連または,他の団体との比較を通じて適正な措置
を講ずること。
勤勉手当については,条例措置があれば支給でき
る。
エ (社会教育主事は)市および人口1万人以上の町村
にあっては必置とされているのでその必要経費を予算
措置すること。
オ 公民教育の重要性に鑑み,財政の許す範囲内で極力
公民館主事を設置すること。
カ (体育指導委員は)スポーツ振興法第19条の規定に
より必置とされているので,委員の報酬について条例
の定める額により積算計上のこと。
キ (スポーツ振興審議会を)設置している市町村につ
いては,財源の許す範囲内で報酬について条例を定め
て措置すること。