教育年報1964年(S39)-037/232page

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5 諸手当等支給制度
給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
給料の調整額 特殊学校の教員
(特殊免許状の有無
に関係なし)
給料月額×8% 給料の支給日  
手当  1暫定手当 給与条例の適用職員 定額表に定める額に次の区
分による割合を乗じた額
37.10.1〜38.9.30…1/3
38.10.1〜39.9.30…2/3
39.10.1〜40.3.31…3/3
同上   
2給料の特別調整額
(管理職手当)
教育次長………………
課長,室長,出張所長
教育調査研究所長,図…
書館長
校長………………
教頭,定時制,通信主事……
→給料月額×15%

→同上×12%

→同上×8%
→同上×7%
同上  
3初任給調整手当 大学または大学院修士課程修
了後,4年以内,博士課程修
了後,3年以内に採用された者
(1)第1種手当………………
高等学校または工業実習の
免許状を有して工業の教科
を担当する教諭
(2)学第2種手当……………
第一種手当該当以外の小学
県立各学校の一般教科を担
当する教諭
(注)行政職,事務職,医療職
(一)および医療職(二)の給料
表適用者についても教員に
準じて支給される。


1年目……月2,500円
→2年目……月1,700円
3年目……月900円

→1年目……月1,000円
2年目……月500円
同上  
4扶養手当 他に生計の途が無く,主とし
て職員の扶養を受けているも
ので次に掲げる者
(1)配偶者(内縁を含む)……
(2)18才未満の子 うち1人…
        その他…
(3)18才未満の弟妹および孫…
(4)60才以上の父母および祖
父母……………………………
(5)不具廃疾者…………………
(注)上記親族でも,年間所
得が91,000円(月額7,580円)
程度以上あるときは,扶養
親族とは認定できない。




→いずれも月額600円

→いずれも月額400円

同上 39.12.25から改正
5通勤手当 住居と勤務公所の距離が2km
以上ある者が次の交通機関ま
たは交通用具を利用して通勤
するもの
(1)交通機関…………………
(2)原動機付の2輪以上の自
動車………………………
(3)自転車,そりまたはスキ
ー等…………………………




→3か月定期乗車券の1/3,た
だし900円を限度とする。

→月額 450円

→月額 400円
翌月の給料
支給日
39.9.1から改正
6特殊
勤務手当 
校長兼務手当 全日制独立高校の校長が,定
時制独立高校の校長を兼務し
ているとき
給料月額×5% 同上  
昼夜間兼務手当 昼間課程を本務とする教育職
員が夜間課程を兼務したとき
または,夜間課程を本務とす
る教育職員が昼間課程を兼務
したとき
授業またはその補助を行な
った時間1時間について250円
同上 39.10.1から改正
通信教育添削
手当
通信制の課程以外の課程を本
務とする教育職員が通信教育
の削除指導に従事したとき
添削件数が10件まで750円
10件こえる1件ごとに60円
同上 同上
通信教育面接
指導手当
通信教育実施校の通信制課程
以外の課程の教員および協力
校の教員が通信教育の面接指導
に従事したとき
面接指導1時間について
250円
同上 同上

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