給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備考 |
支給対象者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校の教員
(特殊免許状の有無
に関係なし) |
給料月額×8% |
給料の支給日 |
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手当 |
1暫定手当 |
給与条例の適用職員 |
定額表に定める額に次の区
分による割合を乗じた額
37.10.1〜38.9.30…1/3
38.10.1〜39.9.30…2/3
39.10.1〜40.3.31…3/3 |
同上 |
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2給料の特別調整額
(管理職手当) |
教育次長………………
課長,室長,出張所長
教育調査研究所長,図…
書館長
校長………………
教頭,定時制,通信主事…… |
→給料月額×15%
→同上×12%
→同上×8%
→同上×7% |
同上 |
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3初任給調整手当 |
大学または大学院修士課程修
了後,4年以内,博士課程修
了後,3年以内に採用された者
(1)第1種手当………………
高等学校または工業実習の
免許状を有して工業の教科
を担当する教諭
(2)学第2種手当……………
第一種手当該当以外の小学
県立各学校の一般教科を担
当する教諭
(注)行政職,事務職,医療職
(一)および医療職(二)の給料
表適用者についても教員に
準じて支給される。 |
1年目……月2,500円
→2年目……月1,700円
3年目……月900円
→1年目……月1,000円
2年目……月500円 |
同上 |
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4扶養手当 |
他に生計の途が無く,主とし
て職員の扶養を受けているも
ので次に掲げる者
(1)配偶者(内縁を含む)……
(2)18才未満の子 うち1人…
その他…
(3)18才未満の弟妹および孫…
(4)60才以上の父母および祖
父母……………………………
(5)不具廃疾者…………………
(注)上記親族でも,年間所
得が91,000円(月額7,580円)
程度以上あるときは,扶養
親族とは認定できない。 |
→
→いずれも月額600円
→
→いずれも月額400円
→
→ |
同上 |
39.12.25から改正 |
5通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km
以上ある者が次の交通機関ま
たは交通用具を利用して通勤
するもの
(1)交通機関…………………
(2)原動機付の2輪以上の自
動車………………………
(3)自転車,そりまたはスキ
ー等………………………… |
→3か月定期乗車券の1/3,た
だし900円を限度とする。
→月額 450円
→月額 400円 |
翌月の給料
支給日 |
39.9.1から改正 |
6特殊
勤務手当 |
校長兼務手当 |
全日制独立高校の校長が,定
時制独立高校の校長を兼務し
ているとき |
給料月額×5% |
同上 |
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昼夜間兼務手当 |
昼間課程を本務とする教育職
員が夜間課程を兼務したとき
または,夜間課程を本務とす
る教育職員が昼間課程を兼務
したとき |
授業またはその補助を行な
った時間1時間について250円 |
同上 |
39.10.1から改正 |
通信教育添削
手当 |
通信制の課程以外の課程を本
務とする教育職員が通信教育
の削除指導に従事したとき |
添削件数が10件まで750円
10件こえる1件ごとに60円 |
同上 |
同上 |
通信教育面接
指導手当 |
通信教育実施校の通信制課程
以外の課程の教員および協力
校の教員が通信教育の面接指導
に従事したとき |
面接指導1時間について
250円 |
同上 |
同上 |