教育年報1964年(S39)-038/232page

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給与の種類 支給条件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当 特殊
勤務
手当 
夜間勤務手当 高等学校の夜間課程に勤務す
ることを本務とする職員
月額1,000円 同上  
  舎監手当 高等学校又は,特殊教育学校
に置かれる寄宿舎の舎監を命
じられている教員
月額3,000円 同上  
  漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が漁
撈に従事したとき
配分基礎額の19.8%の範囲
内で,乗組員ごとの代数に
応じてあん分した額
航海終了後2
週間以内
39.10.1から改正
  よう船手当 練習船がよう船された場合に
次の船員が乗船して遠洋航海
作業に従事したとき
(1)船長………………………
(2)機関長……………………
(3)通信長……………………
(4)一等航海士および一等機
関士…………………………
(5)二等航海士および二等機
関士…………………………
(6)その他船員法第3条の職員……………………………



→月額1200円
→月額1050円
→月額1010円
→月額960円
→月額820円
→月額660円
   
  入渠手当 練習船が入渠した場合に船体
の修繕作業に従事した次の船員
(船長)………………………
(2)機関長……………………
(3)通信長……………………
(4)一等航海士,一等機関士
二等航海士及び二等機関
士……………………………
(5)その他船員法第3条の職
員…………………………


→日額180円
→日額170円
→日額150円


→日額160円

→日額130円
   
  特別乗船手当 練習船に乗船し,漁業に関す
る調査,試験,観測若しくは
水産教育の実習指導または遭
難船救助の作業に従事した次
の職員
(1)船長およびこれと同等認
める者………………………
(2)機関長およびこれと同等
と認める者………………
(3)通信長,航海士,機関士
およびこれと同等と認め
る者…………………………
(4)その他の職員………………






→日額250円

→日額200円


→日額150円
→日額130円
   
  多学年学級担当手当 小学校又は中学校の2以上の
学年で編成する学級の担任を
する教育職員(管理職手当又
は給料の調整額を支給される
職員を除く)
小学校の単級………………
小学校の3以上の学級およ
び中学校の単級……………
2箇学年の単級………………


授業又は指導に従事した日
1日について

→80円

→60円
→50円
翌月の給料
支給日
 
7隔遠地手当 山間地その他の交通の著しく
困難な地に所在する公署とし
て人事委員会規則で指定する
ものに勤務する職員
5級給料+扶養手当×25%
4級同上×20%
3級同上×16%
2級同上×12%
1級同上×8%
給料の支給日 指定学校数
○県立高校
4級季節1
本校2
分校6
季節7
〇町村立高校
1級本校1
分校1
8へき地手当 交通条件および自然的,経済
的,文化的諸条件に恵まれな
い山間地その他の地域に所在
する小学校または中学校とし
て人事委員会規則で指定する
ものに勤務する職員
5級給料+扶養手当×25%
4級同上×20%
3級同上×16%
2級同上×12%
1級同上×8%
同上 指定学校数
〇小学校
5級3
4級14
3級29
2級49

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