給与の種類 |
支給条件 |
支給日 |
備考 |
支給対象者 |
支給率又は支給額 |
手当 |
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1級149
計244
○中学校
5級2
4級9
3級14
2級9
1級35
計69
合計313 |
9超過勤務手当
・休日給 |
正規の勤務時間外に勤務を命
ぜられた職員
○午後10時〜午前5時の勤
務……………………
○上記以外の時間の勤務…
○休日の勤務……………… |
→1時間の額
=(給料+暫定手当)
×12×1.5/52×44
同上
(給料+暫定手当)
×12×1.25/52×44
(注)へき地手当または隔遠地
手当の支給を受ける職員に
あっては(給料+暫定手当
+隔遠(へき)地手当)と
読み替えて算出する。 |
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10宿日直手当 |
宿直または日直勤務等を命ぜ
られた職員
宿直または日直……………
土曜日の半日直…………… |
→1回について420円
→1回について210円
ただし,同1人が引き続い
て宿直勤務をしたとき540円 |
同上 |
39.9.1から改正 |
11期末手当 |
支給日に在職する職員および
支給日前1月以内に退職また
は死亡した職員
6月15日……………………
12月15日…………………… |
(給料+扶養手当+暫定手
当)x(期間率)×(次の率)
100/100
210/100 |
→6月15日
→12月15日 |
39.12.15から改正 |
12勤勉手当 |
支給日に在職する職員および
支給日前1月以内に退職また
は死亡した職員
6月15日……………………
12月15日……………………
3月15日………………… |
(給料+暫定手当)×(期間
率)期間率は給料,扶養手当
および暫定手当の合計額に次
の割合を乗じた額の範囲内で
期間に応じそのつど定める。
→30/100
→30/100
→40/100 |
→6月15日
→12月15日
→3月15日 |
同上 |
13寒冷地手当 |
寒冷地の級地別に応じ,支給
日に在職する職員ただし支給
日付をもって退職したものに
ついては支給しない。 |
(給料+扶養手当)×率
5級地85%
4級地65%
3級地50%
2級地35%
1級地20% |
8月31日 |
39.8.31から改正 |
14寒冷地手当
附加定額 |
寒冷地の級地別区分が4級地
および5級地である地域に在
勤する職員 |
5級地4級地
世帯主8,600円4,300円
準世帯主5,740円2,870円
その他2,870円1,440円 |
8月31日 |
同上 |
15定時制通信教
育手当 |
定時制または通信制の課程を
本務とする教員および当該課
程を置く学校の校長
(1)校長
(2)副校長および主事
(3)教員および実習助手 |
給料月額の5%
同上3%
同上7% |
給料の支給日 |
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16産業教育手当 |
農業,工業または水産の課程
を置く高等学校において当該
教諭または助教諭の免状を有 |
給料月額の7%
ただし定時制通信教育手当
の支給を受ける者にあって |
同上 |
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