教育年報1964年(S39)-039/232page
給与の種類 支給条件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 手当 1級149
計244
○中学校
5級2
4級9
3級14
2級9
1級35
計69
合計3139超過勤務手当
・休日給正規の勤務時間外に勤務を命
ぜられた職員
○午後10時〜午前5時の勤
務……………………
○上記以外の時間の勤務…
○休日の勤務………………→1時間の額
=(給料+暫定手当)
×12×1.5/52×44
同上
(給料+暫定手当)
×12×1.25/52×44
(注)へき地手当または隔遠地
手当の支給を受ける職員に
あっては(給料+暫定手当
+隔遠(へき)地手当)と
読み替えて算出する。10宿日直手当 宿直または日直勤務等を命ぜ
られた職員
宿直または日直……………
土曜日の半日直……………
→1回について420円
→1回について210円
ただし,同1人が引き続い
て宿直勤務をしたとき540円同上 39.9.1から改正 11期末手当 支給日に在職する職員および
支給日前1月以内に退職また
は死亡した職員
6月15日……………………
12月15日……………………(給料+扶養手当+暫定手
当)x(期間率)×(次の率)
100/100
210/100
→6月15日
→12月15日39.12.15から改正 12勤勉手当 支給日に在職する職員および
支給日前1月以内に退職また
は死亡した職員
6月15日……………………
12月15日……………………
3月15日…………………(給料+暫定手当)×(期間
率)期間率は給料,扶養手当
および暫定手当の合計額に次
の割合を乗じた額の範囲内で
期間に応じそのつど定める。
→30/100
→30/100
→40/100
→6月15日
→12月15日
→3月15日同上 13寒冷地手当 寒冷地の級地別に応じ,支給
日に在職する職員ただし支給
日付をもって退職したものに
ついては支給しない。(給料+扶養手当)×率
5級地85%
4級地65%
3級地50%
2級地35%
1級地20%8月31日 39.8.31から改正 14寒冷地手当
附加定額寒冷地の級地別区分が4級地
および5級地である地域に在
勤する職員5級地4級地
世帯主8,600円4,300円
準世帯主5,740円2,870円
その他2,870円1,440円8月31日 同上 15定時制通信教
育手当定時制または通信制の課程を
本務とする教員および当該課
程を置く学校の校長
(1)校長
(2)副校長および主事
(3)教員および実習助手
給料月額の5%
同上3%
同上7%給料の支給日 16産業教育手当 農業,工業または水産の課程
を置く高等学校において当該
教諭または助教諭の免状を有給料月額の7%
ただし定時制通信教育手当
の支給を受ける者にあって同上