教育年報1965年(S40)-021/213page

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  ウ、教育モニターとして依頼する期間は、依頼し

   た日から翌年3月31日までとする。

 4) 教育モニターの人数

   教育モニターの人数は26名とし、教育モニター

  の職業区分、各郡市別、年令別区分別人数は別に

  定める。

 5) 謝 礼

   教育モニターの報告に対し、報告1回について

  1,000円を謝礼として支払う。

 6) 報告書の処理

   文書および口頭による報告は、その都度整理し

  て報告書を作成し、必要に応じ庁議に報告するほ

  か、関係行政機関へ送付する。

 7) 事務の処理

   教育モニターに関する事務は、

  福島県教育委員会事務局総務局課長が行なう。

 8) その他

   この事項に定めるもののほか、教育モニターに

  必要な事項は別に定める。

   教育委員会は、教育モニターに対し、広報に関

  する資料その他適当な資料を送付する。

(2)教育モニター実施細則

 1) 教育モニターの職業区分別・郡市別人数

  ア、職業区分別

    職業区分は、専門的技術的管理的職業2、

   事務従事2、農林漁業従事3、労務従事2、

   販売サービス職業従事3、報道従事2、教職員4、

   主婦4、学生2、その他2の10職業区分とし、

   教育モニターの人数は26人とする。

  イ、郡市別

   信夫郡5、伊達郡1、安達郡1

   郡山市3、岩瀬郡1、東白川郡1、西白河郡1、

   石川郡1、田村郡1、南会津郡1、北会津郡3、

   耶麻郡1、両沼1、石城郡3、双葉郡1、

   相馬郡1

 2) 教育モニターの資格

   教育文化に関心をもち、教育モニターとしての

  熱意をもっている者で、次の各号に該当するもの

  とする。

  ア、日本国民で年令満20歳以上の者で、福島県に

   居住している者

  イ、次の職についていない者

   (ア)国会議員、県会議員、市町村議会の議員

   (イ)常勤の国家公務員および地方公務員(教職

    員を除く)

   (ウ)非常勤の国家公務員のうち行政苦情処理相

    談員

 3) 応募の方法

   教育モニターの応募者は、所定の申込書に必要

  事項を記入し、福島県教育委員会事務局総務課へ

  提出する。

 4) 選考および推せんの方法

   教育委員会事務局に教育モニター選考委員会を

  設け、応募者の中から適当と認められる者を職業

  区分に掲げる人数の2倍程度を選考し、教育長に

  推せんする。

   教育長は、推せんされた者の中から、定員の26

  名を決定し、教育委員会に報告し、承認を求める。

 5) 実施の方法

  ア、文書による報告は、択一式および記述式によ

   り年間2回行なう。(9月、11月)

  イ、口頭による報告は、年1回会議の方式で県庁

   で行なう。 (1月)

 6) 謝礼の支払い

  ア、教育モニター会議の出席に要する交通費はそ

   の実費を支払う。

  イ、教育モニターの応募状況

  8月25日で応募をしめきった結果、応募状況は下

 記のとおりであった。

 1) 応募総数 125名

 2) 職業別内訳

    専門的技術的管理的職業 12名

    事務職 9名

    農林・漁業 14名

    労務職 3名

    販売サービス業 11名

    報道関係職 3名

    教職員 20名

    主婦  39名

    学生   3名

    無職・その他 11名

 3) 地域別内訳
信夫 26名   両沼 10名  
伊達 3名   西白河 4名  
安達 8名   東白川 3名  
郡山 14名   石川 5名  
岩瀬 6名   田村 4名  
南会津 3名   石城 18名  
北会津 8名   双葉 3名  
耶麻 6名   相馬 4名  

 4) 男女別、年令別内訳

    男  78名

    女  47名

   20才〜29才  12名

   30才〜49才  73名

   50才 以上   40名

 5) 昭和41年度「教育モニター」名簿

  上記の応募者のうち、9月2日の定例委員会に

 よって下記のかたがたに「教育モニター」として

 委嘱することに決定した。


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