教育年報1965年(S40)-041/213page
5 諸手当等支給制度
給 与 の 種 類 支 給 条 件 支給日 備考 支給対象 支給率又は支給額 給料の調整額 特殊学校の教員
(特殊免許状の所有の有無に関係なし)給料月額×8% 給料の
支給日手当 1暫定手当 40.4.1より給料に
繰入れになる。2給料の
特別調整額
(管理職手当)教育次長 → 給料月額×20% 同上 40.10.1改正 課長、出張所長、教育研究 → 〃×16% 所長、図書館長、体育館長 理科教育センター所長 校長 → 〃×10% 教頭、副校長、定時制主事 → 〃×8% 通信制主事 3初任給
調整手当大学または大学院修士課程修了 同上 40.4.1支給期間 後4年以内に の延長について改正 博士課程修了後3年以内に 採用された者 (注) (1)第1種手当 → 1年目月額2,500円
2年目 〃 2,000円
3年目 〃 1,500円
4年目 〃 1,000円
5年目 〃 500円行政職、事務職、 高等学校または工業実習の免 医療職(一)および医 許状を有して工業の教科を担 療職(二)の給料表適 当する教諭 用者にっいても教 (2)第2種手当 → 1年目 〃 1,000円
2年目 〃 700円
3年目 〃 400円員に準じて支給さ 第1種手当以外の小学校、該 れる。 中学校、県立学校の一般教科 を担当する教諭 4扶養手当 他に生計の途がなく、主として 40.12.28改正 職員の扶養を受けているもので 同上 1制限所得額の引上げ 次に掲げる者 2支給の方法… (1)配偶者(内縁を含む) → 月額 600円 41.1.1から適用 (2)18才未満の子 うち1人 → 1)月の初日以外の その他 → 月額 400円 日に手当支給に (3)18才未満の弟妹および孫 → 係る事実が生じ (4)60才以上の父母および祖父母 → た場合には翌月 (5)(2)から(4)以外のもので不具廃疾者 → より手当を支給 (注)上記親族でも年間所得が する。 101,000円(月額8,000円) 2)月の初日以外の 度以上あるときは、扶養親族 日に手当停止に とは認定できない。 係る事実が生じ た場合には翌月 より手当を支給 しない。 5通勤手当 住所と勤務公所との距離が2km 同上 40.9.1改正 以上ある者か交通機関または次 3ヵ月定期乗車券の額の1/3 支給の方法につい の交通用具を利用して通勤する ただし、その額が1,100円 ては扶養手当と同 もの を超えるときは超える額の 様に改正 (1)交通機関 1/2の額を1,100円に加え最 (2)交通用具 高額を1,600円とする。 1)自動車、バイク等の原動機付のもの 月額500円 2)自転車等 〃450円 6
特
殊
勤
務
手
当校長
兼務手当全日制独立高校の校長が定時制 給料月額×5% 翌月の 独立高校の校長を兼務している 給料
とき 支給日 昼夜間
兼務手当昼間課程を本務とする教育職員 授業またはその補助を行なっ 同上 が夜間課程を兼務したとき、ま た時間1時間について250円 たは、夜間課程を本務とする教 育職員が昼間課程を兼務したと き 通信教育
添削手当通信制の課程以外の課程を本務 添削件数が10件まで750円 同上 とする教育職員が通信教育の添 10件をこえる1件ことに60円 削指導を行なったとき 通信教育
面接指導
手当通信教育実施校の通信制課程以 面接指導1時間について 同上 外の課程の教員および協力校の 250円 教員が通信教育の面接指導に従 事したとき 夜間勤務
手当高等学校の夜間課程に勤務する 月額1,000円 同上 ことを本務とする職員 舎監手当 高等学校または特殊学校に置か 月額3,000円 同上 れる寄宿舎の舎監を命じられて いる教員 漁獲手当 水産高校練習船の乗組員が漁ろ 配分基礎額の19.8%の範囲内 航海終了後 うに従事したとき で乗組員ことの代数に応じ 2週間以内