教育年報1965年(S40)-042/213page
給 与 の 種 類 支 給 条 件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 手当 特
殊
勤
務
手
当てあん分した額 よう船手当 練習船がよう船された場合に、 次の船員が乗船して遠洋航海作 業に従事したとき (1)船長 →月額1,200円 (2)機関長 → 〃 1,050円 (3)通信長 → 〃 1,010円 (4)1等航海士および1等機関士 → 〃 960円 (5)2等航海士および2等機関士 → 〃 820円 (6)その他船員法第3条の職員 → 〃 660円 入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の 修繕作業に従事した次の船員 (1)船長 →日額180円 (2)機関長 → 〃 170円 (3)通信長 → 〃 150円 (4)1等航海士および機 → 〃 160円 関士ならびに2等航 海士および機関士 (5)その他船員法第3条の職員 → 〃 130円 特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する 調査、試験、観測もしくは水産 教員の実習指導または遭難船救 助の作業に従事した次の職員 (1)船長およびこれと同等と認める者 →日額250円 (2)機関長およびこれと同等と認める者 → 〃 200円 (3)通信長、航海士、機関士およびこれと同等と認める者 → 〃 150円 (4)その他の職員 → 〃 130円 多学年学級
担当手当小学校又は中学校の2以上の学 翌月の
給料
支給日年で編成する学級を担任する教 育職員(管理職手当又は給料の 調整額を支給される職員を除く) 小学校の単級 →授業又は指導に従事 した日1日について 80円 小学校の3以上の学 → 〃 60円 級および中学校の単級 2カ学年の単級 → 〃 50円 7隔遠地手当 山間地その他の交通の著しく困 5級 給料+扶養手当×25% 給料の
支給日難な地に所在する公署として人 4〃 〃 ×20 事委員会規則で指定するものに 3〃 〃 ×16 勤務する職員 2〃 〃 ×12 1〃 〃 × 8 8へき地手当 交通条件および自然的、経済的、 隔遠地手当に同じ 同上 文化的諸条件に恵まれない山間 地その他の地域に所在する小学 校または、中学校として人事委 員会規則で指定するものに勤務 する職員 9超過勤務手当
休日給正規の勤務時間外に勤務を命ぜ 翌月の
給料
支給日られた職員 ・午後10時〜午前5時までの勤務 →1時間の額=給料×12×1.5 ・上記以外の時間の勤務 → 1時間の額=
給料×12×1.5/52×44・休日の勤務 → 1時間の額=
給料×12×1.25/52×44(注)へき地手当、隔遠地手 当または夜間勤務手当の支 給を受ける職員にあっては 給料に当該手当を加えたも のとする。 10宿日直手当 宿直または日直勤務等を命ぜら 同上 れた職員 宿直または日直 →1回について420円 土曜日の半日直 →1回について210円 ただし、同1人が引き続いて 宿直勤務をしたとき540円