教育年報1965年(S40)-042/213page

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給 与 の 種 類 支     給     条     件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
手当




    てあん分した額    
よう船手当 練習船がよう船された場合に、      
次の船員が乗船して遠洋航海作  
業に従事したとき  
(1)船長 →月額1,200円
(2)機関長 → 〃 1,050円
(3)通信長 → 〃 1,010円
(4)1等航海士および1等機関士 → 〃  960円
(5)2等航海士および2等機関士 → 〃  820円
(6)その他船員法第3条の職員 → 〃  660円
入渠手当 練習船が入渠した場合に船体の      
修繕作業に従事した次の船員  
(1)船長 →日額180円
(2)機関長 → 〃 170円
(3)通信長 → 〃 150円
(4)1等航海士および機 → 〃 160円
関士ならびに2等航
海士および機関士
(5)その他船員法第3条の職員 → 〃 130円
特別乗船手当 練習船に乗船し、漁業に関する      
調査、試験、観測もしくは水産  
教員の実習指導または遭難船救  
助の作業に従事した次の職員  
(1)船長およびこれと同等と認める者 →日額250円
(2)機関長およびこれと同等と認める者 → 〃 200円
(3)通信長、航海士、機関士およびこれと同等と認める者 → 〃 150円
(4)その他の職員 → 〃 130円
多学年学級
担当手当
小学校又は中学校の2以上の学   翌月の
給料
支給日
 
年で編成する学級を担任する教  
育職員(管理職手当又は給料の  
調整額を支給される職員を除く)  
小学校の単級 →授業又は指導に従事
した日1日について 80円
小学校の3以上の学 →    〃      60円
級および中学校の単級
2カ学年の単級 →    〃      50円
7隔遠地手当 山間地その他の交通の著しく困 5級 給料+扶養手当×25% 給料の
支給日
 
難な地に所在する公署として人 4〃   〃      ×20
事委員会規則で指定するものに 3〃   〃      ×16
勤務する職員 2〃   〃      ×12
  1〃   〃      × 8
8へき地手当 交通条件および自然的、経済的、 隔遠地手当に同じ 同上  
文化的諸条件に恵まれない山間  
地その他の地域に所在する小学  
校または、中学校として人事委  
員会規則で指定するものに勤務  
する職員  
9超過勤務手当
休日給
正規の勤務時間外に勤務を命ぜ   翌月の
給料
支給日
 
られた職員  
・午後10時〜午前5時までの勤務 →1時間の額=給料×12×1.5
・上記以外の時間の勤務 → 1時間の額=
給料×12×1.5/52×44
・休日の勤務 → 1時間の額=
給料×12×1.25/52×44
  (注)へき地手当、隔遠地手
  当または夜間勤務手当の支
  給を受ける職員にあっては
  給料に当該手当を加えたも
  のとする。
10宿日直手当 宿直または日直勤務等を命ぜら   同上  
れた職員  
宿直または日直 →1回について420円
土曜日の半日直 →1回について210円
  ただし、同1人が引き続いて
  宿直勤務をしたとき540円


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