教育年報1965年(S40)-043/213page
給 与 の 種 類 支 給 条 件 支給日 備考 支給対象者 支給率又は支給額 11期末手当 基準日に在職する職員および基 40.9.1改正 準日前1月以内に退職または死 (給料+扶養手当)×(在職 亡した職員 期間率)×(次の率) 基準日 6月1日 →110/100 6月15日 12月1日 →220/100 12月5日 12勤勉手当 基準日に在職する職員および基 (給料)×(勤務期間率) 40.9.1改正 準日前1月以内に退職または死 勤務期間率は給料および扶養 亡した職員 手当の合計額に次の割合を乗 じた額の範囲内で期間に応じ そのつど定める。 基準日 6月1日 →30/100 6月15日 12月1日 →30/100 12月5日 3月1日 →40/100 3月15日 13寒冷地手当 寒冷地の級地別に応じ、支給日 定率額=(給料+扶養手当) 8月31日 (定率額) に在職する職員 ×次の率 ただし支給日付をもって退職し 5級地85% たものについては支給しない 4 〃 65% 3 〃 50 2 〃 35 2 〃 20 (付加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地
および5級地である地域に
在勤する職員
5級地 4級地 世帯主 8,600円 4,300円 準世帯主 5,740円 2,870円 その他 2,870円 1,440円 14定期制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本 給料の支給日 40.10改正 務とする教員および当該課程を 置く学校の校長 (1)校長 →給料月額×5% (2)副校長および主事 → 〃 ×5% (3)教員および実習助手 → 〃 ×7% 15産業教育手当 農業、工業または水産の課程を 給料月額×7% 同上 置く高等学校において当該教諭 ただし定時制通信教育手当の または助教諭の免許状を有して 支給を受けるものにあっては 当該課程の教科を担当する教員 給料月額×3% または実習助手 (給料の特別調整額の支給を受 ける教員を除く) 6 わたり昇格基準表(昭和40年10月1日適用)
行政職給料表 2)医療職(二)
対象職員 主事補又は
技師補相当職員主事又は技師相当職員 係長相当職員 課長補佐相当職員 栄養士相当職員 わたり昇格 7→6 6→5 5→4 5→4 4→3 4→3 資格 7〜10で、12 6〜9で12月 1)5〜11で、 5〜10で12月を満了す 1)4〜12で12月を満 4〜12で、12 月を満了する を満了すると 12月を満了 るとき又は 了するとき 月を満了する とき き するとき及 1)5〜8で12月を満了 及びそれ以後にお とき ひそれ以後 するとき及びそれ以 いて において 後において 2)課長補佐級在職4 2)吏員在職10 2)係長級在職3年以上 年以上 年以上 注 「7→6」とは「7等級から6等級へ」を「7〜10」とは「7等級10号給」を示す。
事務職給料表については、行政職給料表の「主事又は技師相当職員」の欄を準用する。