教育年報1965年(S40)-043/213page

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給 与 の 種 類 支     給     条     件 支給日 備考
支給対象者 支給率又は支給額
  11期末手当 基準日に在職する職員および基     40.9.1改正
準日前1月以内に退職または死 (給料+扶養手当)×(在職  
亡した職員 期間率)×(次の率)  
 基準日 6月1日 →110/100 6月15日
      12月1日 →220/100 12月5日
12勤勉手当 基準日に在職する職員および基 (給料)×(勤務期間率)   40.9.1改正
準日前1月以内に退職または死 勤務期間率は給料および扶養  
亡した職員 手当の合計額に次の割合を乗  
  じた額の範囲内で期間に応じ  
  そのつど定める。  
 基準日 6月1日 →30/100 6月15日
      12月1日 →30/100 12月5日
       3月1日 →40/100 3月15日
13寒冷地手当 寒冷地の級地別に応じ、支給日 定率額=(給料+扶養手当) 8月31日  
(定率額) に在職する職員      ×次の率  
ただし支給日付をもって退職し 5級地85%  
たものについては支給しない 4 〃 65%  
  3 〃 50  
  2 〃 35  
  2 〃 20  
(付加定額) 寒冷地の級地別区分が4級地
および5級地である地域に
在勤する職員
  5級地 4級地
世帯主 8,600円 4,300円
準世帯主 5,740円 2,870円
その他 2,870円 1,440円
 
14定期制通信教育手当 定時制または通信制の課程を本   給料の支給日 40.10改正
務とする教員および当該課程を  
置く学校の校長  
(1)校長 →給料月額×5%
(2)副校長および主事 →  〃   ×5%
(3)教員および実習助手 → 〃 ×7%
15産業教育手当 農業、工業または水産の課程を 給料月額×7% 同上  
置く高等学校において当該教諭 ただし定時制通信教育手当の
または助教諭の免許状を有して 支給を受けるものにあっては
当該課程の教科を担当する教員 給料月額×3%
または実習助手  
(給料の特別調整額の支給を受  
ける教員を除く)  

 6 わたり昇格基準表(昭和40年10月1日適用)

  行政職給料表                                2)医療職(二)
対象職員 主事補又は
技師補相当職員
主事又は技師相当職員 係長相当職員 課長補佐相当職員 栄養士相当職員
わたり昇格 7→6 6→5 5→4 5→4 4→3 4→3
資格 7〜10で、12 6〜9で12月 1)5〜11で、 5〜10で12月を満了す 1)4〜12で12月を満 4〜12で、12
月を満了する を満了すると 12月を満了 るとき又は 了するとき 月を満了する
とき するとき及 1)5〜8で12月を満了 及びそれ以後にお とき
    ひそれ以後 するとき及びそれ以 いて  
    において 後において 2)課長補佐級在職4  
    2)吏員在職10 2)係長級在職3年以上 年以上  
    年以上      

注 「7→6」とは「7等級から6等級へ」を「7〜10」とは「7等級10号給」を示す。

  事務職給料表については、行政職給料表の「主事又は技師相当職員」の欄を準用する。


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