教育年報1965年(S40)-059/213page

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 (保健)の授与がなされること。

(2)国立養護教諭養成所を卒業した者が、養護教諭1

 級普通免許状及び中学校教諭1級普通免許状(保健)

 に上進しょうとする場合には、一定の単位の修得が

 免除されること。

(3)養護教諭2級普通免許状の授与を受ける場合の基

 礎資格に関する特例

  養護に従事する職員(公費負担の職員で常時勤務

 する者)で、高校を卒業した者および養護助教諭の

 臨時免許状の授与を受けることのできる者について

 も、養護教諭2級普通免許状の授与を受けられる道

 が開かれたこと。

  なお、国立養護教諭養成所は、昭和40年4月1日

 をもって北海道および岡山県にそれぞれ1ケ所設置

 され、その修業年限は3年となっている。

3 免許法認定講習

 本年度においては、夏季免許法認定講習、幼稚園保

育内容研究講習会および養護教諭資格付与講習会が開

催された。

(1)夏季免許法認定講習

 〇 会場地  郡山市、会津若松市、平市

 〇 期  間 昭和40年8月2日〜8月11日

 〇 実施状況
会場 一般・専門の別 科目 受講者数 付与単位数
郡山市 教科専門科目 音楽 58 58
教職専門科目 体育科教材研究 60 60
農業科教育 30 30
工業科教育法 85 85
特殊教育専門科目 盲教育 16 16
聾教育 26 26
異常児教育 46 46
盲心理 17 17
聾心理 25 25
異常児心理 50 50
  教職専門科目 音楽 26 26
図画工作 26 26
教科専門科目 体育科教材研究 18 18
音楽科教材研究 24 24
平市 教科専門科目 図画工作 26 26
体育 27 27
教科専門科目 音楽科教材研究 23 23
図工科教材研究 43 43

(2)幼稚園保育内容研究講習会

 〇 会場地  福島市、福島市立清明幼稚園

 〇 期  間 昭和40年7月19日〜7月23日

 〇 受講者および付与単位教

   科目および単位 保育内容の研究(言語)1位

   受講者数    52 名

   付与単位数   52単位

(3)養護教諭資格付与講習

 〇 会場地  福島市、福島市立福島第一小学校

 〇 期  間 昭和40年8月17日〜8月24日

 〇 実施状況
科目 受講者数 付与単位数
養護教諭の職務 24 24
学校保健 24 24

   第5節 訴訟事件

 1 事件の概要

 昭和41年3月31日現在、当教育委員会関係の争訟事

件は、行政訴訟事件として裁判所に係属中のもの9件、

県人事委員会に不利益処分審査請求事件として係属中

のもの5件、計14件におよんでおり、全国的には第5

位に位置し、比較的争訟事件を多くかかえているとい

うことができる。以下行政訴訟事件、不利益処分審査

請求事件にわけ、概要を説明することとする。

(1)行政訴訟事件

 1) 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭34年行第2

  号)

   昭和33年9月15日、同年10月28日、同年11月26日、

  教職員に対する勤務評定実施に反対するため、県

  下において多数の教職員が上司の許可なく職場を

  放棄し、そのため多くの学校において正常な運営

  が阻害され非常な混乱が生じた。当教育委員会と

  しては、このような行為は地方公務員法に違反す

  るものであるとし、当時の県教員組合中央執行委

  員長加藤林外27名に対し懲戒処分を行なったが、

  加藤林外27名はこれを不服として昭和34年1月20

  日福島地方裁判所に懲戒処分取消の訴の提起をな

  したものである。

 2) 懲戒処分取消請求事件(福島地裁昭36年行第9

  号)

   昭和34年7月29日県立会津工業高等学校におい

  て県教育委員会主催の中学校の技術家庭研究協議

  会が開催された際、当時県教組両沼支部書記長白

  岩正吉外約30名が会場に侵入しこれを妨害した。

             …………………………(イ)

   昭和34年8月13日から8月15日までの3日間、

  前記白岩正吉外7名が8月14日から16日まで開催

  される県教育委員会主催の昭和34年度小学校教育

  課程研究協議会について話し合いを求め、そのま

  ま数度にわたる退去要請にもかかわらず県教委両

  沼出張所会議室に座りこみ、両沼出張所の正常な

  運営を阻害しこれを妨害した。…………………(ロ)

   昭和34年10月6日から9日までの間、飯坂町で

  開催された昭和34年度東北・北海道地区中学校教

  育課程研究協議会に反対しその開催を阻止するた

  め、県教組の指令のもとに県下教職員(他労組、

  他県教組のものを含む。) 約300余名が動員され

  上述の教育課程研究協議会を妨害し、一部の教職員

  はその間上司の許可なく無断で職場を離脱した。

          …………………………………(ハ)

   昭和34年9月8日、同年11月27日、同年12月10

  日の3回にわたり勤務評定反対措置要求と称し、

  県下において多数の教職員が上司の許可なく職場

  を放棄し、そのため多くの学校において正常な運

  営が阻害され非常な混乱が生じた。……………(ニ)

   上述(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの行為は全体の奉仕着たる


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