教育年報1965年(S40)-060/213page
教育公務員としての服務に違反するものであると
して昭和34年12月末当時県教組両沼支部書記長白岩正吉
外52名に対して懲戒処分を行なったが、白岩正吉
外52名はこれを不服として昭和36年12月25
日福島地方裁判所に懲戒処分取消の訴の提起をな
したものである。
3) 懲戒処分無効確認事件(福島地裁昭37年行第6号
昭和36年10月26日全国中学校一斉学力調査に際
して大沼郡会津高田町立高田中学校において一部
白紙答案提出という不祥事が発生し、学力調査に
強力に反対し白紙答案提出に影響を与えたと考え
られる当時の高田中学校教諭小川昭二外7名に対
し、教育公務員としての服務に違反するものとし
て懲戒処分を行なったが、小川昭二外7名はこれ
を不服として昭和37年7月19日福島地方裁判所に
懲戒処分無効確認の訴の提起をなしたものである。
4) 旅費支払請求事件(福島地裁昭37年行第7号)
昭和37年7月31日、元安達高等学校教諭加藤林
外151名から、福島県は昭和32年2月1日以降同
35年9月30日までの間の各人の県費による正当旅
費の支払いを怠っておるので請求金額計680余万
円を支払えとの訴を福島地方裁判所に提起したも
のである。
この事件は安達高、福高、福商、福工、福女、福農、
福島第二、川俣、飯坂、福島盲・ろうの教職員から提
起されたもので後記の旅費支払請求事件との関連
から県北関係の旅費支払請求事件と称している。
5) 旅費支払請求事件(福島地裁昭38年行第1号)
昭和38年1月21日、元会津第二高等学校教諭小林栄三
外96名から 福島県は、昭和32年7月20日
以降同35年9月30日までの間の各人の県費による
正当旅費の支払いを怠っておるので請求金額計
460余万円を支払えとの訴を福島地方裁判所に提
起し々ものである。
この事件は、会津第二、会女、若商、喜多方、
喜多方女子、郎麻、川口、それに県北の梁川の各高等学
校の教職員から提起されたもので、前記県北関係
の旅費支払請求事件との関連から会津関係の旅費
支払請求事件と称している。
6) 給与支払請求事件(最高裁昭40年行ツ第92号)
昭和33年9月15日を中心とする勤務評定実施反
対のための一斉休暇闘争(1)福島地裁昭34年行第
2号参照)に際し、当教育委員会は上司の承認な
く勤務時間中に職場を放棄した教職員に対し、そ
の放棄時間数に応じて給与を減額したが、
元小名浜高等学校教諭山口忠重外238名から減額事由の
発生した月以外の以降の月の給与から減額するこ
とは違法であるとして(実際は翌年の2月分から
減額)福島県を被告として昭和34年4月15日
福島地方裁判所に給与減額分の支払いを求めて提訴、
福島地裁は昭和38年3月25日両当事者とも一部勝
訴、一部敗訴の判決を下したため、両当事者は、
何れも敗訴の部分を不服として昭和38年4月22日
仙台高等裁判所に控訴、仙台高裁は昭和40年7
月14日一審と同様の判決を下した。一審被告
福島県は敗訴部分についてこれを容認したが、
一審原告らは敗訴の部分を不服として昭和40
年7月26日最高裁判所に上告している事件で
ある。
7) 分限免職処分無効確認事件(最高裁昭41年行ツ第40号)
元南会津高等学校教諭酒井軍次に対し、当教育
委員会は、昭和37年3月31日、教員としての適格
性を欠くとして地方公務員法第28条に基づく分限
免職処分を行なったが、酒井軍次はこれを不服とし
て昭和37年6月5日福島地方裁判所に無効確認を
求める訴を提起した。昭和38年9月30日、福島地裁
は原告酒井の請求を棄却するとの判決を下した
ため、酒井はこれを不服として同年10月2日
仙台高等裁判所に控訴、昭和41年2月28日控訴棄却の
判決言渡しがあった。控訴人酒井はこれを不服と
て昭和41年3月15日最高裁に上告中の事件である。
8) 転任処分取消請求事件(福島地裁昭和40年行ウ第1号)
昭和39年度末教職員人事に際し、
元河沼郡会津坂下町立八幡小学校教諭白川角美は昭和40年3月
末で58才、5月に達していたため県教委の教職員
人事方針並びに同実施要項に基づき退職勧奨を行
なったが、退職勧奨に応じられないため、人事計
画に支障を来たし、新たな人事計画に基づいて転
任処分を行なったところ、白川教諭は退職勧奨に応
じないための報復人事であり違法な処分であると
して転任処分の取消を求めて昭和40年4月20日
福島地方裁判所に訴を提起した。昭和41年4月12日
福島地裁は原告白川の請求を棄却するとの判決を
言渡したため、原告白川はこれを不服として仙台高裁
に控訴中の事件である。
9) 転任処分取消請求事件(福島地裁昭和40年行ウ
第2号)
昭和39年度末教職員人事に際し、
元大沼郡三島町立宮下小学校教諭田巻千代作は昭和40年3月末
日で58才、8月に達していたため県教委の教職員
人事方針並びに同実施要項に基づき退職勧奨を行
なったが退職勧奨に応じられないため、人事計画
に支障を来たし、新たな人事計画に基づいて転任
処分を行なったところ、田巻教諭は退職勧奨に応
じないための報復人事であり違法な処分であると
して転任処分の取消を求めて昭和40年4月20日
福島地方裁判所に訴を提起した。昭和41年4月12日
福島地裁は原告田巻の請求を棄却するとの判決を
言渡したため、原告田巻はこれを不服として
仙台高裁に控訴中の事件である。
(2)昭和40年度内に終結した事件
1) 行政処分取消等請求事件(最高裁昭38年オ第413号)
もと岩瀬郡白方小学校助教諭神長テル子の臨時免