教育年報1965年(S40)-068/213page

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   校長に昇任させる場合にへき地校2年または農

  山村5年以上の経験を有することが必須の資格要

  件とされ、教頭の場合もへき地学校または農山村

  の経験を有する者から選考されるために、へき地

  校へ優秀な教員の配置がなされ、その効果があが

  りつつある。

   更にへき地に中堅教員を送ると同時に抜てき人

  事が行なわれるようになった。

(2)へき地教員の経消的優遇策

  へき地学校勤務教職員の研修旅費として1人年間

 3,000円が配当きれている。このほか教員住宅の建

 築あっせん、医療の問題、へき地教員子弟の寄宿

 舎設置の問題、福利厚生等の問題等も考えられつ

 つある。またへき地度の高い分校に赴任する教師に

 対しては赴任旅費を支給することになり、4・5

 級地に赴任する教師に支給された。このほか多学

 年手当の増額の問題があるが、その実現方に努力し

 たい。

 1) へき地勤務の因難さ、勤務環境の特殊さ等から

  へき性や級別区分に応じた給料月額と扶養手当の

  合計額の1級は8%、2級は12%、3級は16%、

  4級は20%、5級は25%の額をへき地手当として

  毎月支給されている。これはへき地に勤務してい

  る教職員に経済的な裏付けをしていく、優遇策で

  ある。

 2) へき地教職員の特別昇給制度の実施

   人事委員会指定のへき地1級地から5級地の指

  定校全校を対象とし、1年勤務について5級地、

  4級地が6か月短縮昇給(2年間勤務で1号給昇

  給)、3級地・2級地が3年間勤務で1号給昇給、

  1級地が4年間で1号給昇給の割合で短縮され

  る。

(3)へき地教職員の定数配当

  へき地教育振興法第4条2項に「都道府県はへき

  地学校に勤務する教員および職員の決定について

  特別の考慮を払わなければならない」とある。

   これによって本県として本年度の教員配当につ

  いて分校および分室をそれぞれ1校とみなして次

  の点に留意した。

   小規模校に対する補正教員(分校補正)

   分校4校以上有する学校に教員1人を増員する。

   本校3学級以下で分校を有する学級に教員1人

   増員する。

(4)今後の問題

 1) 学校学級規模の適正化をはかること。

   本県のへき地学校には小規模学校や分校が多く

  児童生徒が少ないため、単級や複式学級が多いの

  で学習指導には困難をきたしている。したがって

  可能な限り学校の統合をはかり、教育条件の改善

  をはかるための諸施策を講ずることが大切である。

  〇小規模校の統合をはかるとともに季節分校の廃

   止につとめること。

  〇小中学校における単式、複式学級の解消につと

   めること。

   以上のことによって生ずる児童生徒の通学問題

  については、スクールバス購入に対する援助指導

  児童生徒の寄宿舎の建築等の推進と管理運営面の

  検討解決を進めるべきである。

 2) へき地の教職員の充実をはかること。

   へき地には年令も経験も浅い若年層の教員が多

  く中堅層の教員が少ない。したがってへき地派遣

  制度の充実、昇給短縮や教員住宅の確保等によっ

  て教員の受入体制を整備する。

 3) へき地校の施設設備教材教具等の充実と学習方

  法の高度化を促進する。

   単式複式を有するへき地学校においてその学習

  方法を高度化するためには、教具教材を豊かにし

  なければならない。このためにはへき地に教育教

  材センターのような施設が地域ごとに設置される

  ことがのぞましい。

   学習も個別化教育、主体的学習を推進するため

  の機械の活用、プログラム学習等の導入をはかっ

  て学習方法の高度化を促進し教育水準を向上させ

  る必要がある。

 4) 学校給食の完全実施をはかること。

   へき地は地理的条件によって物資入手の困難等

  その他の理由から、一般的に住民の食生活水準が

  低く児童生徒の体位も地域に比べ低い状態にある。

  したがって学校給食の充実は焦眉の急務である。

 5) 本県へき地教育振興会の事業の検討

   本県へき地教育振興会は昭和25年に県民の友愛

  精神から発足し、へき地教育振興法の成立の推進

  母体として事業をすすめ、これが成立後も今日ま

  でへき地振興のために活動してきた全国でまれな

  団体である。

   しかし、振興会の費用も市町村よりの負担金は

  県市町村会、県市長会等の法令外負担令規制によ

  り削減を見る事態に直面して振興会の財政はます

  ます貧困となり、その事業は必然的に検討すべき

  段階にきている。

   ここに振興会の性格とその事業を検討していか

  なる事業をなしていくべきか、県、市町村、へき

  地教育振興会はおのおのいかにへき地教育の振興

  施策を進めるべきか検討すべき時期にきている。

  第8節 教育振興法補助事業

 1 産業教育施設・設備の整備

(1)高等学校産業教育施設・設備

 1) 設  信  費

   近年の技術革新に即応する産業人育成のため設

  備基準の改訂が行なわれ、改訂基準に掲げられた

  新品目を整備すべく次のとおり配分した。

  相馬農業高等学校   農業科

  福島農蚕高等学校   農業科 家政科


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