教育年報1965年(S40)-074/213page

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 職業教育の授業時間が週6時間以上で、かつその実

 施時期が2年以上である学校とされている。

  昭和40年度における本県の事業概要は次のとおり

 である。
設置者名 事業の種別 学校名 事業総額 補助金の額 摘要
       
福島県 中学部技術家庭科
設備充実事業
平ろう学校 200,000 100,000  

 14 要保護・準要保護児童生徒援助費補助金

 昭和40年度における要保護および準要保護児童生徒

援助費補助金は、昭和39年度と同様、要保護3%、準

要保護7%の授助率をもって国から配分が行なわれた。

 また、この事務の取扱いについて前年度と異った主

な点は、

1) 従来児童・生徒の別に定められた補助限度額が児

 童・生徒の合計数に補助単価を乗じて得た額とされ

 たこと。

2) 産炭地域市町村に対する加算措置が設けられるこ

 とである。

(1)補助の概要

 教科書費……児童・生徒が購入する必要のある全部

  の教科書について給与されるもので、昭和40年度

  においては、小学校第1学年から第5学年の児童

  全員について教科書の無償給与がなされるのでこ

  の補助の対象とならない。

 学用品費……学用品の給与については特に給与額が

  定められていないが、文部大臣が安める基準額を

  基準として給与することとされている。

   また、補助対象品目については中学校における

  技術・家庭科の実習材料費が含まれ、通常学校に

  おける学習に直接必要とされるものである。

 修学旅行費……学校における教育課程の一領域であ

  る学校行事等として実施される修学旅行費に必要

  な経費で、交通費、宿泊費、見学費に対し補助さ

  れる。

 通学費……通学距離が小学校にあっては4km以上、

  中学校にあっては6km以上の者に対する旅客運賃

  (バス会社等との間の委託料を含む)を援助した

  場合補助の対象とされる。

   なお、船舶利用者又は特殊学級の児童・生徒に

  ついては、通学距離は問わない。

 寄宿舎居住費……公立小学校および中学校において、

  寄宿舎居住に要する経費を徴収免除することによ

  り、就学奨励を行なう当該学校の設置者に対して

  補助されるものである。

(2)昭和40年度の事業実績の概要

  昭和40年度における事業実績は下記表1、表2に

 示されたとおりである。

  まず表1でいえることは、昨年度の実績よりも、

 40年度における事業実績が、教科書費の小学校を除

 く全費目について若干の上昇あるいは横ばい状態に

 あることをいうのである。

  したがって、ここで問題となるのは、教科書につ

 いてであるが、小学校分は、昭和39年度においては、

 1学年から3学年まで無償取扱いであったものが、

 昭和40年度には5学年までとなり、これにともなう

 適用者が減ったために生じた事業費の減である。

  また、中学校にかかる事業額が約2%の減となっ

 ているが、昭和39年度における生徒総数166,922人

 であったものが、昭和40年度においては157,941人

 と約5.7%を減となったため、当然適用者も減じた

 ことによるものである。しかし、補助単価が前年同

 様であることからみて、事業費の減率と生徒数の減

 率と比し、実質的には前年を上廻っているとみられ

 る。

  次に表2であるが、まず配分人員についてみるに

 修学旅行費の中学校を除いていずれも国の配分を上

 廻っていることは、おおむね計画に沿った実績が残

 ったものと推察される。

  しかし、一方事業費総額についてみるに、それぞ

 れ若干ではあるが、国の限度額を下廻っている。こ

 れは各種費目毎の国の1人当り基準に満たない結果

 であり、つとめて国の基準まで引きあげる要がある。

(3)今後における問題等あれこれ

  以上昭和40年度における事業内容、実績等の概要

 を述べてみたが、今後における問題点について2・

 3記してみる。

  一つは2分の1市町村負担にともなう財政上の問

 題がある。この事業をより充実しようとすれば自ず

 と市町村負担も大となってくる。比較的苦しい財政

 力の市町村程援助しなければならない児童・生徒の

 多いことを思うに何か一考を要する時期にきている

 のではないか。

  二つは、事務処理方式の複雑さである。要・準要

 保護者の認定、児童・生徒個々に対する給与額の算

 出、給与方法、あるいは確認等各費目毎に行なわれ

 ることを思うとき、この方法は何か良策はないもの

 か。

  また、極めて零細であるという声もきかれないで

 もない。

  しかし、この制度が当該児童・生徒にとって極め

 て重要な役割を果していることを思えば、上記事務

 処理については、当事者が定められた方法により事

 務を処理することは当然の義務であるし、当該児童

 生徒にしてみれば決して零細ではないことに思いを

 いたさなければならない。

  その三つは、要保護・準要保護児童・生徒認定の

 問題である。表3にみられるように現に保護を必要

 とする状態にあるもの小学校7.7%、中学校8.3%

 あるとき、前述した財政上の問題点もあると思われ

 るが、つとめてこれら全児童・生徒を認定すること

 に意を用い、所期の目的を達成したいものである。


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