教育年報1965年(S40)-073/213page
使用頻度等をじゅうぶん考慮し、また、理科技術教育
振興の見地から理科教育関係設備(理振法の補助対象
となる物品は除く。)の整備充実、視聴覚教育設備の整
備充実、特殊学級の置かれている小学校および中学校
における当該学級に必要な教材の整備充実に意を用い
ている。
12 公立養護学校教育費国庫負担金(教材費)
義務教育費国庫負担金(教材費)における事業内容
と全く同様である。
昭和40年度は前年度に比し
児童・生徒1人当りの単価が
肢体不自由の児童等を就学させる養護学校にあっ
ては1,850円が2,040円に
精神薄弱の児童等を就学させる養護学校にあって
は 1,200円が1,320円に
病弱の児童等を就学させる養護学校にあっては
1,000円が1,100円に
それぞれ約10%の引き上げ 行なわれた。
昭和40年度事業実績の概要は次のとおりである。
ことを目的とされ、補助事業の種別は次のとおりであ
る。
設置者別 負担金の額 39年度における
負担金の額増減 摘要 円 円 円 福島県 266,424 211,177 55,247 県立養護学校 福島市 50,160 ― 50,160 新設 計 316,584 211,177 105,407 (事業額は上記の2倍以上となること。)
13 養護学校等設備費補助金
盲学校・聾学校および養護学校ならびに特殊学級に
おいて障害に適応した教育を実施するために特別に必
要とする設備を充実するため、国がこれらの学校およ
び特殊学級の設置者に対しその設備の充実に要する
経費の一部を補助し、もって特殊教育の振興に資する
ことを目的とされ、補助事業種別は次のとおりである。
(1)養護学校設備充実事業
(2)特殊学級設備充実事業
(3)盲学校・聾学校弱視難聴教育設備充実事業
(4)盲学校高等部理療科設備充実事業
(5)盲学校リハビリテーション課程設備充実事業
(6)聾学校幼稚部設備充実事業
(7)スクールバス購入事業
昭和40年度における本県の事業概要は次のとおりで
ある。
(1)特殊学級設備充実事業
設置者名 学校名 事業総額 補助金の額 摘要 円 円 福島市 瀬上小学校 140,000 70,000 〃 吉井田小学校 147,652 70,000 〃 福島第一中学校 280,000 135,000 〃 福島第二中学校 280,000 135,000 吾妻町 野田中学校 285,000 135,000 川俣町 福田小学校 140,000 70,000 〃 川俣中学校 270,000 135,000 桑折町 醸芳中学校 289,270 135000 伊達町 伊達小学校 161,630 80,000 国見町 藤田小学校 175,450 80,000 二本松市 岳下小学校 160,340 80,000 〃 岳下中学校 300,034 140,000 岩代町 田沢小学校 160,000 80,000 白河市 白河中央中学校 280,000 135,000 棚倉町 棚倉中学校 270,000 135,000 塙町 塙小学校 160,000 80,000 〃 笹原小学校 160,000 40,000 好間村 好間第一小学校 160,000 80,000 〃 〃 80,000 40,000 〃 好間第三小学校 160,000 80,000 内郷市 内郷第一中学校 388,170 140,000 〃 高坂小学校 146,063 70,000 勿来市 植田小学校 160,000 80,000 〃 勿来第一小学校 80,000 40,000 常磐市 長倉小学校 80,000 40,000 相馬市 中村第一中学校 270,000 135,000 飯館村 草野小学校 160,000 80,000 梁川町 梁川小学校 160,942 80,000 計18市町村 28校 5,504,556 2,600,000 (2)特殊学級設備充実以外の事業
設置者名 事業の種別 学校名 事業総額 補助金の額 摘要 円 円 福島県 盲学校・聾学校弱視難聴教育
設備充実事業福島聾学校 340,000 170,000 難聴中学部 〃 〃 郡山聾学校 250,000 125,000 難聴小学部 〃 〃 会津盲学校 260,000 130,000 弱視 〃 〃 平盲学校 260,000 130,000 〃 〃 盲学校高等部理療科
設備充実事業福島盲学校 324,000 100,000 〃 スクールバス購入事業 養護学校 1,400,000 700,000 福島市 養護学校設備充実事業 福島市立養護学校 560,000 280,000 計 3,394,000 1,635,000 14 特殊教育学校職業教育費補助金
盲学校・聾学校および養護学校(以下「特殊教育学
校」という。)の中学部における技術・家庭科(精神薄
弱者を教育する養護学校にあっては、職業・家庭科と
する。以下同じ。)に必要な設備の充実を図り、また、
特殊教育学校の高等部における新しい職業分野を開拓
するための実験的な教育、研究を促進し、もって特殊
教育の振興に資することを目的とされ、補助の対象と
なる学校は
(1)中学部における技術・家庭科に必要な設備につい
ての補助にあっては、昭和39年度現在中学部を設置
している学校。
(2)高等部における新しい職業分野を開拓するための
実験的な教育研究についての補助にあっては、高等
部を設置している特殊教育学校で、原則として当該