2 後期中等教育についての基本的な重要施策に
関する事項
二 審議会は、後期中等教育に関する事項について、必
要があると認めるときは、教育委員会に対し、意見
を申し出ることができる。
(組 織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
(委 員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者について教育委員
会が任命する。
1 学識経験を有する者 21人以内
2 市町村長 2人以内
3 県議会の議員 2人以内
4 県の職員 5人以内
二 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
三 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人おき、委員の互
選により定める。
二 会長は、会務を総理する。
三 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理す
る。
(専門調査員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要
があるときは、専門調査員をおくことができる。
二 専門調査員は、学識経験を有する者及び県の職員の
うちから、教育委員会が任命する。
(幹 事)
第7条 審議会に、幹事若干人をおく。
二 幹事は、県の職員のうちから、教育委員会が任命す
る。
三 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務につい
て、委員を補佐する。
(会 議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集する。
二 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、
開くことができない。
三 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可
否同数のときは、会長の決するところによる。
(部 会)
第9条 審議会は、その定めるところにより、部会をお
くことができる。
二 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
三 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選によ
り定める。
四 部会長は、部会の事務を掌理する。
五 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のう
ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を
代理する。
(補 則)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議
事その他審議会の運営に関して必要な事項は、
会長が審議会にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
2) 審議会委員の構成
ア. 福島県後期中等教育審議会委員(五十音順)
委員氏名 職名 部会名 明石智真 福島県私立中学校高等学校協会会長 総 足立俊雄 〃社会教育委員 勤◎ 阿部信 〃市町村教育委員会連絡協議会会長 全 今井豊蔵 〃小学校長会会長 総 大内武夫 福島民友新聞社編集局主幹 勤 大竹謙蔵 福島県議会厚生文教委員会委員長 全 大和田道隆 〃高等学校長協議会会長 〃 岡崎正彦 〃総務部長 総 小沢一郎 〃教員組合中央執行委員長 〃 菅野八千代 〃婦人団体連合会会長 勤 小林好久 〃商工労働部長 〃 佐藤光 平工業高等専門学校長 総◎ 佐藤了寿 福島県町村会会長 全 三本杉国雄 〃市町村教育委員会連絡協議会専門委員 総 塩川朝夫 福島民報社編集局長 全 須藤仁郎 福島県商工会議所連合会会長 〃 瀬戸孝一 〃小学校中学校PTA連合会会長 総 高橋キヨ子 福島大学教育学部助教授 〃