教育年報1966年(S41)-015/194page

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      2 後期中等教育についての基本的な重要施策に

       関する事項

  二 審議会は、後期中等教育に関する事項について、必

    要があると認めるときは、教育委員会に対し、意見

    を申し出ることができる。

  (組 織)

  第3条  審議会は、委員30人以内で組織する。

  (委 員)

  第4条  委員は、次の各号に掲げる者について教育委員

      会が任命する。

      1 学識経験を有する者 21人以内

      2 市町村長       2人以内

      3 県議会の議員     2人以内

      4 県の職員       5人以内

  二 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の

    任期は、前任者の残任期間とする。

  三 委員は、再任されることができる。

  (会長及び副会長)

  第5条  審議会に会長及び副会長各1人おき、委員の互

      選により定める。

  二 会長は、会務を総理する。

  三 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理す

    る。

  (専門調査員)

  第6条  審議会に、専門の事項を調査させるため、必要

      があるときは、専門調査員をおくことができる。

  二 専門調査員は、学識経験を有する者及び県の職員の

    うちから、教育委員会が任命する。

  (幹 事)

  第7条  審議会に、幹事若干人をおく。

  二 幹事は、県の職員のうちから、教育委員会が任命す

    る。

  三 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務につい

    て、委員を補佐する。

  (会 議)

  第8条  審議会の会議は、会長が招集する。

  二 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、

    開くことができない。

  三 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

    否同数のときは、会長の決するところによる。

  (部 会)

  第9条  審議会は、その定めるところにより、部会をお

      くことができる。

  二 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

  三 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選によ

    り定める。

  四 部会長は、部会の事務を掌理する。

  五 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のう

    ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を

    代理する。

  (補 則)

  第10条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議

      事その他審議会の運営に関して必要な事項は、

      会長が審議会にはかって定める。

    附    則

   この条例は、公布の日から施行する。

 2) 審議会委員の構成

  ア. 福島県後期中等教育審議会委員(五十音順)
委員氏名 職名 部会名
明石智真 福島県私立中学校高等学校協会会長
足立俊雄 〃社会教育委員 勤◎
阿部信 〃市町村教育委員会連絡協議会会長
今井豊蔵 〃小学校長会会長
大内武夫 福島民友新聞社編集局主幹
大竹謙蔵 福島県議会厚生文教委員会委員長
大和田道隆 〃高等学校長協議会会長
岡崎正彦 〃総務部長
小沢一郎 〃教員組合中央執行委員長
菅野八千代 〃婦人団体連合会会長
小林好久 〃商工労働部長
佐藤光 平工業高等専門学校長 総◎
佐藤了寿 福島県町村会会長
三本杉国雄 〃市町村教育委員会連絡協議会専門委員
塩川朝夫 福島民報社編集局長
須藤仁郎 福島県商工会議所連合会会長
瀬戸孝一 〃小学校中学校PTA連合会会長
高橋キヨ子 福島大学教育学部助教授


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