教育年報1966年(S41)-014/194page

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管内 期日 会場 参加者数
北会津 12・19 若松二中 80名
両沼 12・22 坂下高校 80
耶麻 12・23 喜多方高校 66
信夫 1・ 9 市公民館 91
安達 1・10 二本松中 71
伊達 1・11 醸芳小 92
郡山 1・12 橘小 90
西白河・東白川 1・13 白河三小 101
岩瀬・石川 1・16 県事務所会議室 104
田村 1・17 三春小 72
いわき 1・18 平二小 144
双葉 1・19 富岡一中 51
相馬 1・20 原町一小 98
南会津 1・24 田島町役場会議室 52
(4) 会議内容

 1) 県教育長あいさつ

 2) 福島県長期総合教育計画内容説明

  ア. 本県社会の変ぼうと教育     (総務課長)

  イ. 本県教育の課題         (  〃 )

  ウ. 長期総合教育計画策定の基本方針 (  〃 )

  エ. 部門別教育

    ・学校教育計画   (学務・指導・福利課長)

    ・社会教育計画       (社会教育課長)

    ・保健体育計画       (保健体育課長)

  オ. 教育行政の近代化と教育費 (総務・財務課長)

 3) 協  議

 3 県勢振興計画(文教部門計画)

(1) 県勢振興計画のあらまし「健康で住みよい県土を」の刊

 行

  県企画課において、昨年策定した県勢振興計画の一般普

 及を目的として、その要約版「健康で住みよい県土を」を

 作成した。

  これには、写真、図表等を豊富に取り入れ、読みやすく

 わかりやすいことをねらいとして編集され、県下各教委、

 学校等へも配布した。

  教育関係の内容として、次の項目が掲載されている。

 1) よい条件のもとで、よりすぐれた教育を

 2) すべての幼児に、ゆきとどいた教育を

 3) 質の高い高等学校教育をめざして

 4) 大学教育の振興

 5) へき地に教育の光を

 6) 新しい産業人の育成―産業教育の拡充

 7) 充実した研修と研究を

 8) めぐまれない子にも希望を

 9) 社会教育の振興一県民資質の向上

 10) すべての県民がスポーツを

(2) 地域振興計画

 1) 計画の性格

   県勢振興計画の趣旨を地域の特質に即して具体化を促

  進するために策定するもので、そのため、

  〇地域別の発展の方向を明らかにする。

  〇発展の方向に基づく重要な施策を明らかにする。

  〇県勢振興計画と一体をなすものであり、取り扱いの方

   法等については、県勢振興計画の定めるところに従う

   ものとする。

  〇市町村における計画の策定及び行政運営も、この計画

   の目標を達成する方向で進められることを期待する。

 2) 計画の期間

   県勢振興計画の定める期間とする。すなわち、昭和45

  年度を中間年次、昭和50年度を目標年次とする。

 3) 地域区分

   次の6地域とする。 (県勢振興計画と同じ)

    県北地域 県南地域 会津地域相双地域

    新産郡山地域    新産常磐地域

 4) 計画の内容

   各地域ごとに、次の項により計画策定した。

  ア. 教育振興の基本方針

  イ. 地域の課題と施策

 4 福島県後期中等教育審議会

(1) 審議会設置の意義

  経済の発展と社会の進歩に応じて、世界各国は「すべて

 の者に後期中等教育を」の目標をかかげているが、わが国

 でも、「後期中等教育拡充整備について」の答申(昭和41

 年10月31日)により、今後の基本的な指標が示された。

  しかし、その具体化のための拡充整備の計画は、各都道

 府県の施策にまかされることになり、県勢の振興と相まっ

 て本県社会が後期中等教育に要請するものも大きく、今後

 審議会を設けて諮問し、本県後期中等教育の拡充整備のた

 めに根本的な検討を加え、その実現に努力していくことは

 本県社会の発展にとり基本的かつ恒久的な重要問題である。

(2) 福島県後期中等教育審議会の発足

  本県後期中等教育の総合計画に関する事項や基本的な重

 要施策に関する事項について調査審議を願い、各界有識者

 の意見を求める目的で、昭和41年7月20日福島県後期中等

 教育審議会条例が制定され、同10月12日30名の各界有識者

 を後期中等教育審議会委員として委嘱した。

 1) 後期中等教育審議会条例

  昭和41年7月20日

  福島県条例 第42号

     福島県後期中等教育審議会条例

  (設 置)

  第1条  教育委員会に、その付属機関として、福島県後

      期中等教育審議会(以下「審議会」という)。

      をおく。

  (所掌事務)

  第2条  審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号

      に掲げる事項について調査審議する。

      1 後期中等教育の振興についての総合計画に関

       する事項


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