7 幼児教育の普及状況調査
勤 務 種 類 1指導活動 A 直接指導活動 1 授業指導 a 教科・道徳・特活指導 1) b 学校行事等指導 2) 2 課外指導 a 補習等指導 3) b その他の課外指導 4) B 間接指導活動 1 間接指導授業 5) 2 間接課外指導 6) C 研修 1 命令研修 7) 2 承認研.修 8) 3 自主研修 9) 2事務活動 A 管理・教事務 10) B 学級経理事務 11) C その他の事務 12) 3 補助・労務活動 13) 4付随関連活動 A 関係団体活動 14) B 社会教育関係活動 15) 5その他 A 休暇等 16) B 休憩等 17) 付 この調査のために要した時間 18)
(1) 調査の目的
幼児教育の普及の実態を明らかにし、国および地方公共
団体における。幼児教育の振興に関する施策の基礎資料と
する。
(2) 調査の対象
公私立の幼稚園、保育所の幼児教育施設を対象とし、市
町村教育委員会において調査票を作成する。
(3) 調査事項
1) 教育委員会の所管区域内に所在する幼稚園、保育所に
ついて、既存の資料により下記の事項を調査する。
ア. 幼稚園、保育所の数(年次別)
イ. 幼稚園、保育所の収容幼児数(年齢別、年次別)
ウ. 幼稚園の学級数および教員数(資格別)
エ. 幼稚園の幼児1人当たり教育費支出額(消費的支串)
および徴収金、(入学金、授業料、徴収金総額の別)
オ. 小学校第1学年児童数と幼稚園、保育所修了者数お
よび普及率(年次別)
2) 幼児教育拡充計画の内容
3) 幼稚園の教育効果等について―小学校、幼稚園教員に
対する調査(質問紙による)―
なお、調査結果については、報告書として刊行してある
ので、内容の細部については参照されたい。
8 父兄支出の教育費調査
(1) 調査の目的
1) 父兄が支出する教育費のうち、公費で負担すべき性格
のものをはあくし、もって父兄負担の軽減を図る施策の
資料とする。
2) 教育扶助金および育英資金の合理的な算定に必要な資
料とする。
(2) 調査の期間
開始 昭和41年4月1日
終了 昭和42年3月卒業、修業式前日まで
(3) 調査の方法
この調査は、小・中学校は通学区の地域類型別、高等学
校は学科別に標本を抽出して行なった標本調査です。
(4) 調査の対象
標本校 学校種類
学校数 児童生徒数 地域類型又は学科別数 小学校 16校 576人 (A)…4(B)…1(C)…9(D)…2 中学校 16校 288人 (A)…4(B)…1(C)…9(D)…2 高等学校 6校 108人 (普)…2(農)…1(工)…1(商)…1(家) ※1) 小・中・高とも1学年あたり対象児童生徒数は6人
2) 小・中学校の地域類型型別は、「全国小・中学校学力調
査で用いた地域類型を次の(A)(B)(C)(D)の四つに整理したも
のを用いた。
(A) 市街地域(1.鉱業市街2.工業市街3.商業市街4.
住宅市街5.その他の市街)
(B) 小都市、都市近効農村(9.小都市10.都市近効農村)
(C) 農山村地域(11.農山村12.純農村13.普通農村)
(D) その他の地域(6.鉱山7.漁村8.山村14.その他の
地域)
3) 高等学校
(普)普通学科(農)農業学科(工)工業学科(商)商業学科(家)家庭学科
(5) 調査の内容
この調査は父兄が児童・生徒に学校教育を受けさせるた
めに支出した経費を調査したもので、それには次のような
経費が含まれます。
1) 児童・生徒が学校教育を受けるために直接父兄が支出
した経費
2) 父兄が、児童・生徒の教育のために、学校および学校
教育関係団体に納付あるいは寄付した経費
3) 通学のために必要な経費
第7節 付 属 機 関
1 福島県社会教育委員
根拠法規 社会教育法第15条〜第18条
福島県社会教育委員の定数および任期に関する条
例(昭24条例第56号)
目 的 社会教育委員は、社会教育に関し、教育長を経て
教育委員会に助言するため、社会教育に関する諸
計画を立案し、定時または臨時に会議を開き、教
育委員会の諮問に応じてこれに対して意見を述べ、
必要な調査研究を行なうこと。