教育年報1966年(S41)-051/194page

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   第2節 教職員の人事・任用

 1 小中学校の人事・任用

(1) 人事異動の基本方針

 人事異動の基本方針については、昭和40年度末における方

針を検討し、必要な修正を加えて作成された。

 次にその抜すいを掲げる。

   昭和41年度末小中学校教職員人事に関する方針

                  福島県教育委員会

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、学校教育の刷新

充実をはかり、本県教育水準の向上を期するためには、教職

員組織の充実強化が行なわれなければならない。

 よって本委員会は年度末人事方針を下記のとおり策定した。

これが実施にあたっては、市町村教育委員会との緊密なる提

携協力はもとより、広く県民各位の理解と、教育関係者の積

極的な協力を切望してやまない。

             記

一 基本方針

 (一) 全県的な視野にわたって、適材を適所に配置し、教育

   効果の向上をはかる。

 (二) 教育の機会均等の理念に立脚して、地域差、学校差の

   解消につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化をは

   かる。

 (三) 教育委員会の自主性を堅持し、厳正公平な人事を行な

   い、教職員の土気の高揚をはかる。

二 重 点

 (一) 有能適格な教職員の確保につとめ、新進有為な人材の

   登用をはかる。

 (二) 教職員組織における免許教科の不均衡の是正につとめ

   る。

 (三) へき地学校の教職員組織の充実を期するため、都市、

   平地、へき地相互間の交流を促進する。

 (四) 学校管理の強化をはかるため、管理職にある者の適正

   な交流を促進する。

 (五) 特殊教育担当者に適格者を得るようにつとめる。

三 実施方針

(2) 人事異動の具体方針

  人事異動の具体方針は、人事実施要項に定められている

 が、昭和41年度末人事の特色となる点をとり出してみる。

 1) 一般の者を採用する場合は、35才末満(従来は40才未

  満)を原則とする(ただし、養護教諭は30才未満<従来

  は35才未満〉とする。)ことにした。

 2) へき地と平地間の交流については、これを促進する

  ため、へき地区分改訂およびへき地勤務年数の改訂を行

  なった。(第7節 へき地教育参照)なお、へき校の勤

  務年数については、次のように定められた。

   「相当期間へき地校に勤務し、都市又は平地の学校に

  希出を希望する者については、優先的に考慮する。

  相当期間とは、校長3年以上、教員2年以上(ただし、

  へき地教育振興会指定及び教育事務所指定のへき地学校

  は4年以上)とする。この場合断続も通算する。」

 3) へき地派遣制度によって、最初に派遣された者が、2

  年の期間を経過し、勤務成績も優秀であったので優遇措

  置を講じ、13名を教頭に抜てきした。

 4) 中堅教員交流制度を本年度から新たに設けた。

   この制度は、へき地勤務満了教員のうちから、中堅

  教員を選考して、各ブロック間において相互に交流する

  もので、相当期間勤務後は前管内に復帰させる方針であ

  る。本年度は16名を派遣した。

 5) 特殊教育担当者については、特に特殊教育に熱意を有

  する者のうちから適格者を選考し配置することにした。

 6) 退職勧奨の基準はおおむね前年度と回しであるが、扶

  養義務者(生活主体者)でない者で、年金年限に達した

  者については満51才(従来は満50才)になれば、特別の

  場合のほか、退職を勧奨することとする旨改められた。

(3) 教職員の配当基準

  教員の配当基準については、表のとおり、改善すること

 ができた。

       一般教員配置数

 小  学  校
一般教員配置数

  数字は学級数に加える数


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