教育年報1966年(S41)-056/194page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

  議会に反対しその開催を阻止するため、県教組の指令の

  ものに県下教職員(他労組、他県教組のものを含む)約

  300余名が動員され上述の教育課程研究協議会を妨害し

  一部の教職員は、その間上司の許可なく無断で職場を離

  脱した。………(ハ)

   昭和34年9月8日、同年11月27日、同年12月10日の3

  回にわたり、勤務評定反対措置要求と称し、県下におい

  て多数の教職員が上司の許可なく職場を放棄し、そのた

  め多くの学校において正常な運営が阻害され非常な混乱

  が生じた。……(ニ)

   上述(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの行為は全体の奉仕着たる教育公

  務員としての服務に違反するものであるとして昭和34年

  12月末当時県教組両沼支部書記長白岩正吉外52名に対し

  て懲戒処分を行なったが、白岩正吉外52名はこれを不服

  として昭和36年12月25日福島地方裁判所に懲戒処分取消

  の訴の提起をなしたものである。

 3) 懲戒処分無効確認事件(福島地裁昭37年行第6号)

   昭和36年10月26日全国中学校一斉学力調査に際して大

  沼郡会津高田町立高田中学校において一部白紙答案提出

  という不祥事が発生し、学力調査に強力に反対し白紙答

  案提出に影響を与えたと考えられる当時の高田中学校教

  諭小川昭二外7名に対し、教育公務員としての服務に違

  反するものとして懲戒処分を行なったが、小川昭二外7

  名は、これを不服として昭和37年7月19日福島地方裁判

  所に懲戒処分無効確認の訴を提起したものである。

 4) 旅費支払請求事件(福島地裁昭37年行第7号)

   昭和37年7月31日、元安達高等学校教諭加藤林外151

  名から、福島県は昭和32年2月1日以降、同35年9月30

  日までの間の各人の県費による正当旅費の支払いをおこ

  たっておるので請求金額計680余万円を支払えとの訴を

  福島地方裁判所に提起したものである。

   この事件は安達高、福高、福工、福女、福農、福商、

  福島第二、川俣、飯坂、福島盲ろう、の教職員から提起

  されたもので後記の旅費支払請求事件との関連から県北

  関係の旅費支払請求事件と称している。

 5) 旅費支払請求事件(福島地裁昭38年行第1号)

   昭和38年1月21日、元会津第二高等学校教諭小林栄三

  外96名から、福島県は、昭和32年7月20日以降同35年9

  月30日までの間の各人の県費による正当旅費の支払いを

  怠っておるので請求金額計460万円を支払えとの訴を福

  島地方裁判所に提起したものである。

  この事件は、会津第二、会女、若商、喜多方、喜多方女

  子、耶麻、川口、それに県北の梁川の各高等学校の教職

  員から提起されたもので、前記県北関係の旅費支払請求

  事件との関連から会津関係の旅費支払請求事件と称して

  いる。

 6) 給与支払請求事件(最高裁昭40年行ツ第92号)

   昭和33年9月15日を中心とする勤務評定反対のための

  一斉休暇闘争〈1)福島地裁昭34年行第2号参照〉に際し

  当教育委員会は上司の承認なく勤務時間中に職場を放棄

  した教職員に対し、その放棄時間数に応じて給与を減額

  したが、元小名浜高等学校教諭瀬戸清外238名から

  減額事由の発生した月以外の以降の月の給与から減額す

  ることは違法であるとして(実際は翌年の2月分から減

  額)福島県を被告として、昭和34年4月15日福島地方裁

  判所に給与減額分の支払いを求めて提訴、福島地裁は、

  昭和38年3月25日両当事者とも一部勝訴、一部敗訴の判

  決を下したため、両当事者は、いづれも敗訴の部分を不

  服として昭和38年4月22日仙台高等裁判所に控訴、仙台

  高裁は昭和40年7月14日一審と同様の判決を下した。

  一審被告福島県は敗訴部分についてこれを容認したが、

  一審原告らは敗訴の部分を不服として昭和40年7月26日

  最高裁判所に上告している事件である。

 7) 分限免職処分無効確認事件(最高裁昭41年行ツ第40号)

   元南会津高等学校教諭酒井軍次に対し、当教育委員会

  は、昭和37年3月31日、教員としての適格性を欠くとし

  て地方公務員法第28条に基づく分限免職処分を行なった

  が、酒井軍次はこれを不服として昭和37年6月5日福島一

  地方裁判所に無効確認を求める訴を提起した。昭和38年

  9月30日、福島地裁は原告酒井の請求を棄却するとの判

  決を下したため、酒井はこれを不服として同年10月2日

  仙台高等裁判所に控訴、昭和41年2月28日控訴棄却の判

  決言渡しがあった。控訴人酒井はこれを不服として昭和

  41年3月15日最高裁に上告中の事件である。

 8) 転任処分取消請求事件(仙台高裁昭40年行コ第1号)

   昭和39年度末教職員人事に際し、元河沼郡会津坂下町

  立八幡小学校教諭白川角美は、昭和40年3月末で58才5

  月に律していたため県教委の教職員人事方針ならびに同

  実施要項に基づき退職勧奨を行なったが、退職勧奨に応

  じられないため、人事計画に支障をきたし、新たな人事計画

  に基づいて転任処分を行なったところ、白川教諭は退職

  勧奨に応じないための報復人事であり違法な処分である

  として転任処分の取消を求めて昭和40年4月20日福島地

  方裁判所に訴を提起した。昭和41年4月12日福島地裁は

  原告白川の請求を棄却するとの判決を言渡したため、原

  告白川はこれを不服として仙台高裁に控訴中の事件であ

  る。

 9) 転任処分取消請求事件(福島地裁昭和40年行ウ第2号)

   昭和39年度末教職員人事に際し、元大沼郡三島町立宮

  下小学校教諭田巻千代作は昭和40年3月未日で58才8月

  に達していたため県教委の教職員人事方針ならびに同実

  施要項に基づき退職勧奨を行なったが退職勧奨に応じら

  れないため、人事計画に支障をきたし、新たな人事計画

  に基づいて転任処分を行なったとこを、田巻教諭は退職

  勧奨に応じないための報復人事であり、違法な処分であ

  るとして転任処分の取消を求めて昭和40年4月20日福島

  地方裁判所に訴を提起した。昭和41年4月12日福島地裁

  は原告田巻の請求を棄却するとの判決を言渡したため、

  原告田巻はこれを不服として仙台高裁に控訴中の事件で

  ある。

(2) 不利益処分審査請求事件

 1) 懲戒処分取消請求事件(加藤林外27名)

   行政訴訟事件の1)と同内容のもめであって、訴願前置

  主義の立前から昭和35年1月26日県人事委員会に対し不

  利益処分審査請求をなしたものである。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。